
| 報告書番号 | MA2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月02日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | コンテナ船WAN HAI 161衝突(岸壁施設) |
| 発生場所 | 関門港田野浦区太刀浦ふ頭 部埼灯台から真方位303°1,950m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか20人が乗り組み、コンテナを半載し、船首約5.7m、船尾約6.7mの喫水により、船長が右舷ウイングで指揮をとり、三等航海士Aをエンジンテレグラフに、三等航海士Bを右舷ウイングで左舷船尾からロープを取ったタグボート(推進装置は全旋回式で、えい航能力は前進側65t、後進側57tを有する)との連絡に、甲板員を操舵にそれぞれつけ、右舷着けしようと太刀浦ふ頭7号岸壁(以下「本件岸壁」という。)に接近した。 船長は、本件岸壁の北西側と太刀浦ふ頭8号岸壁にそれぞれ係留している船舶の間に本船を係留することとし、減速しながら本件岸壁の岸壁線に対して角度をもって接近し、本船の船尾が船尾側の係留船を通過した頃、本件岸壁と本船が平行になるように左舵を指示した。 船長は、思うように左回頭せず、前進行きあしもあったので、船首を本件岸壁から離すようにバウスラスタを操作する一方、行きあしを止めるために、タグボートに本船の船尾を引くように、また、微速力後進をそれぞれ指示した。 本船は、平成26年10月2日10時07分ごろ、約0.2~0.4ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、右舷船首部のブルワークが‘本件岸壁上のガントリークレーンのケーブルリール’(以下「本件ケーブルリール」という。)に衝突した。 本件ケーブルリールは、本船が衝突した際、ガントリークレーンから脱落した。 本船は、本事故後、本件岸壁に右舷着けした。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、関門港田野浦区において、本件岸壁に着岸作業中、船首尾線と岸壁線とが約16°で交差していたため、右舷船首部のブルワークが本件ケーブルリールに衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。