JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年10月02日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 コンテナ船WAN HAI 161衝突(岸壁施設)
発生場所 関門港田野浦区太刀浦ふ頭  部埼灯台から真方位303°1,950m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長ほか20人が乗り組み、コンテナを半載し、船首約5.7m、船尾約6.7mの喫水により、船長が右舷ウイングで指揮をとり、三等航海士Aをエンジンテレグラフに、三等航海士Bを右舷ウイングで左舷船尾からロープを取ったタグボート(推進装置は全旋回式で、えい航能力は前進側65t、後進側57tを有する)との連絡に、甲板員を操舵にそれぞれつけ、右舷着けしようと太刀浦ふ頭7号岸壁(以下「本件岸壁」という。)に接近した。
 船長は、本件岸壁の北西側と太刀浦ふ頭8号岸壁にそれぞれ係留している船舶の間に本船を係留することとし、減速しながら本件岸壁の岸壁線に対して角度をもって接近し、本船の船尾が船尾側の係留船を通過した頃、本件岸壁と本船が平行になるように左舵を指示した。
 船長は、思うように左回頭せず、前進行きあしもあったので、船首を本件岸壁から離すようにバウスラスタを操作する一方、行きあしを止めるために、タグボートに本船の船尾を引くように、また、微速力後進をそれぞれ指示した。
 本船は、平成26年10月2日10時07分ごろ、約0.2~0.4ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、右舷船首部のブルワークが‘本件岸壁上のガントリークレーンのケーブルリール’(以下「本件ケーブルリール」という。)に衝突した。
 本件ケーブルリールは、本船が衝突した際、ガントリークレーンから脱落した。
 本船は、本事故後、本件岸壁に右舷着けした。
原因  本事故は、本船が、関門港田野浦区において、本件岸壁に着岸作業中、船首尾線と岸壁線とが約16°で交差していたため、右舷船首部のブルワークが本件ケーブルリールに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。