JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年05月08日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客船兼自動車渡船フェリーふくおか2衝突(岸壁)
発生場所 関門港新門司区  新門司北防波堤灯台から真方位257°1,560m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長ほか25人が乗り組み、船首約4.85m、船尾約5.30mの喫水で、約250m船尾方の名門大洋フェリー岸壁(以下「本件岸壁」という。)に移動するため、平成26年5月8日16時57分ごろ関門港新門司区の新門司岸壁5号岸壁(以下「5号岸壁」という。)を離れた。
 船長は、本件岸壁に右舷着けするため、船橋内の右舷側ウイングにおいて、舷側の窓を開けて操船指揮を執り、機関長を機関操作に、三等航海士を船首及び船尾配置との連絡につけ、自らはバウスラスタ操縦盤でバウスラスタの操作に当たった。
 船長は、両舷の可変ピッチプロペラを後進とし、本件岸壁に向けて移動を始め、本件岸壁前面において、本件岸壁と平行状態となった船体を右方の本件岸壁に寄せるように、右舷機を前進に、左舷機を後進にして船尾を本件岸壁に近づけるとともに、バウスラスタを使用して船首を本件岸壁に近づける操船を行った。
 本船は、船長が、右方の本件岸壁に近づく速力が少し大きいと思い、減速しようとして、右舷機を後進にしたが、左舷機をストップから後進にして両舷機後進となり、後進行きあしが徐々に増した。
 船長は、後進行きあしが大きくなったことに気付き、後進行きあしを停止しようと、両舷機を半速力前進とするため、「ハーフアヘッド、ツーエンジン」、と指示を出したが、右舷機のみが前進となり、後進行きあしが止まらず、17時05分ごろ、右舷船尾が本件岸壁後方のNO.7防舷材に衝突した。
原因  本事故は、本船が、関門港新門司区において、5号岸壁から後進で移動して後方の本件岸壁に着岸作業中、船長が、両舷機の機関操作の指示を間違えたため、後進行きあしが増大して本件岸壁後方の防舷材に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。