
| 報告書番号 | MA2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年02月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船恭洋丸漁船白波衝突 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市琴埼南東方沖 琴埼灯台から真方位128°750m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、対馬市上島東方沖でのはえ縄漁を終え、長崎県対馬市琴漁港に帰るため約9.5ノットの対地速力で琴埼南東方沖を南西進していた。 船長Aは、操舵室の椅子に腰を掛け、レーダーを0.75海里レンジにして、手動操舵で操船していたところ、平成26年2月25日11時30分ごろ、A船の船首とB船の右舷船首が衝突した。 A船は、事故のあったことを所属する漁業協同組合に電話し、救助を頼んだ。 A船は、プロペラにB船のシーアンカーが巻き付いていたので、航行できずに漂泊し、僚船が到着後に鎌を借りてシーアンカーを切り、自力で航行して琴漁港に帰った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、琴埼南東方沖でシーアンカーを船首から投入して漂泊し、一本釣り漁をしていた。 B船は、北方を向き、船長Bが左舷前部に立って西方を向いて漁を行っていたところ、A船が衝突した。 B船は、衝突によって左舷を下に転覆し、船長Bは、海上に投げ出され、転覆したB船の船底に這い上がって救助を待った。 船長Bは、約5分後に、僚船に救出され、B船は、転覆状態でえい航され琴漁港に帰った。 船長Bは、帰港後、救急車で病院に運ばれ、頭部打撲と診断された。 B船は、船首が破損し、機関、電気系統が海水に浸かったので、廃船処理された。 |
| 原因 | 本事故は、琴埼南東方沖において、A船が南西進中、B船が漂泊して操業中、船長Aが、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが漁に意識を向け、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(白波船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。