
| 報告書番号 | MA2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月04日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 旅客フェリー第二十一金風呂丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 岡山県笠岡市笠岡港 片島灯標から真方位344°1.02海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、乗客6人を乗せ、約6ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で笠岡港の物揚岸壁(車両乗降用スロープがそれぞれ段違い状に横4列設置された施設)(以下「本件物揚岸壁」という。)に向けて入航した。 本船は、船長が、本件物揚岸壁との距離約210mのところで主機遠隔操縦装置の操縦ハンドルを中立位置としたが、主機の毎分回転数が約400に低下したものの、主機のクラッチが前進から中立に切り替わらず、その後、後進にも切り替わらなかった。 本船は、船長が、乗客に対して岸壁と衝突するので姿勢を低くするように指示するとともに、右舷船首部を右舷側の1段高くなった車両乗降用スロープに衝突させて衝撃を緩和させようと思い、右舵を取って約3knの速力で進航し、平成26年12月4日07時10分ごろ、右舷船首部が本件物揚岸壁に衝突した。 本船は、衝突後、主機のクラッチが正常に作動するようになったので、自力で本件物揚岸壁に着岸させて乗客を下船させた後、乗組員、舶用機器修理業者等によって点検及び修理が行われた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、笠岡港で入航中、主機遠隔操縦装置の前進用電磁弁が一時的に固着して通気状態になっていたため、主機のクラッチが前進から中立又は後進に切り替わらなくなり、本件物揚岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。