JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年10月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第六十二源榮丸乗組員負傷
発生場所 青森県六ヶ所村むつ小川原港東方沖  陸奥塩釜灯台から真方位074°24.5海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長、漁労長、機関長及び甲板員Aほか4人が乗り組み、むつ小川原港東方沖の漁場において、いか一本釣り漁の操業を行うため、船首からパラシュート形シーアンカー(以下「パラアンカー」という。)の投入作業を開始した。
 船長は、船首甲板中央部で中腰の姿勢で立ち、船首甲板両舷側に装備されたリールウインチの操作を行っていた機関長に指示を出しながら、船首甲板右舷側のリールウインチから繰り出される曳索を甲板上から持ち上げて、船首方に向けて送り出す作業を行っていた。
 甲板員Aは、ゴム手袋をはめて船首端の右舷側に立ち、曳索が通された船体の振止め用ワイヤロープ末端のアイにつないだロープ(以下「本件ロープ」という。)をハンドレールの支柱に巻き付け、同ロープを右手で保持し、波やうねりで曳索が急激に海中に送り出されないようにしていた。
 甲板員Aは、曳索がほぼ全て海中に投入され、パラアンカーの投入作業の終了が近づき、本船が安定した状態となり、船体の振止め用ワイヤロープが海中に投入され始めたので、本件ロープを放そうとしたが、平成26年10月25日11時45分ごろ、はめていたゴム手袋が巻き付けていた同ロープ間に挟まれ、右手の指が締め付けられた。
 船長は、船尾方を向いてリールウインチから曳索が送り出される状況を見ていたが、甲板員Aの声が聞こえて振り返ったところ、甲板員Aがぼう然と立ち、着用していたゴム手袋が本件ロープに挟まっているのが見えたので、船首端に赴き甲板員Aの負傷状況を確認し、応急処置を施した後、甲板員Aを船尾甲板にある待機小屋に移動させた。
 本船は、漁労長が会社へ事故発生の連絡を行った後、操業を中断して八戸港へ帰港し、甲板員Aは、ドクターカーで病院へ搬送され、右示指、右中指及び右薬指の切断と診断された。
原因  本事故は、本船が、むつ小川原港東方沖において、パラアンカーの投入作業中、甲板員Aが、本件ロープをハンドレールの支柱に反時計回りに巻き付けて右手で保持し、曳索の投入作業の補助を行っていた際、同ロープから右手を放すのが遅れたため、右手指が同ロープ同士の間に挟まれたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。