
| 報告書番号 | MA2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月25日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第六十二源榮丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 青森県六ヶ所村むつ小川原港東方沖 陸奥塩釜灯台から真方位074°24.5海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長、漁労長、機関長及び甲板員Aほか4人が乗り組み、むつ小川原港東方沖の漁場において、いか一本釣り漁の操業を行うため、船首からパラシュート形シーアンカー(以下「パラアンカー」という。)の投入作業を開始した。 船長は、船首甲板中央部で中腰の姿勢で立ち、船首甲板両舷側に装備されたリールウインチの操作を行っていた機関長に指示を出しながら、船首甲板右舷側のリールウインチから繰り出される曳索を甲板上から持ち上げて、船首方に向けて送り出す作業を行っていた。 甲板員Aは、ゴム手袋をはめて船首端の右舷側に立ち、曳索が通された船体の振止め用ワイヤロープ末端のアイにつないだロープ(以下「本件ロープ」という。)をハンドレールの支柱に巻き付け、同ロープを右手で保持し、波やうねりで曳索が急激に海中に送り出されないようにしていた。 甲板員Aは、曳索がほぼ全て海中に投入され、パラアンカーの投入作業の終了が近づき、本船が安定した状態となり、船体の振止め用ワイヤロープが海中に投入され始めたので、本件ロープを放そうとしたが、平成26年10月25日11時45分ごろ、はめていたゴム手袋が巻き付けていた同ロープ間に挟まれ、右手の指が締め付けられた。 船長は、船尾方を向いてリールウインチから曳索が送り出される状況を見ていたが、甲板員Aの声が聞こえて振り返ったところ、甲板員Aがぼう然と立ち、着用していたゴム手袋が本件ロープに挟まっているのが見えたので、船首端に赴き甲板員Aの負傷状況を確認し、応急処置を施した後、甲板員Aを船尾甲板にある待機小屋に移動させた。 本船は、漁労長が会社へ事故発生の連絡を行った後、操業を中断して八戸港へ帰港し、甲板員Aは、ドクターカーで病院へ搬送され、右示指、右中指及び右薬指の切断と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、むつ小川原港東方沖において、パラアンカーの投入作業中、甲板員Aが、本件ロープをハンドレールの支柱に反時計回りに巻き付けて右手で保持し、曳索の投入作業の補助を行っていた際、同ロープから右手を放すのが遅れたため、右手指が同ロープ同士の間に挟まれたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。