JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年10月21日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船盛輝丸衝突(橋脚)
発生場所 山口県宇部市宇部港(興産大橋P5橋脚)  宇部港西防波堤灯台から真方位285°1,600m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、宇部港内にある沖の山石炭第1出荷桟橋に出船左舷着けで着桟して石炭約1,500tの積荷役を終え、船長が操舵につき、船首尾に乗組員各2人をそれぞれ配置し、平成26年10月21日09時45分ごろ離桟作業を開始した。
 船長は、右舷側の錨を揚げた後、興産大橋に向けて西進を始め、次の着桟船と右舷を対して船間距離約30mで通過した頃、興産大橋の橋脚間に向首していたので、いつもどおりP5橋脚とその東側のP6橋脚間の通航予定水路に向かっているものと思った。
 船長は、約7ノットの対地速力で西南西進しながら興産大橋に接近中、通航予定水路への進入角度がいつもと異なることに違和感を持ち、更に接近したところでP5橋脚とその西側のP4橋脚との間の水路(以下「本件水路」という。)に向かっていることに気付いた。
 船長は、本船の船首がP5橋脚に近かったので、その場で主機を後進にかければ、船体がP5橋脚に接触すると思い、いったんP5橋脚を通過して反転することとした。
 船長は、主機のクラッチを中立として前進惰力により、本船の船尾がP5橋脚を約10m離して通過したところで、右回頭して反転しようとし、バウスラスタを右(船首を右に回頭させる操作)一杯とするとともに右舵一杯に取り、主機を全速力後進とした。
 本船は、P5橋脚に船尾を向けて興産大橋の下で同大橋と平行になった頃、船長が、船尾配置の乗組員から、P5橋脚までの距離が約15~20mとの報告を受け、その状況を確認し、舵を中央として主機を全速力前進としたが、09時50分ごろ左舷船尾部がP5橋脚に衝突した。
 本船は、その後、前進しながら右転して通航予定水路を通過した後、港内の安全な海域に停泊し、乗組員によって損傷状況が確認されて航行に支障がないことが分かり、船長が関係各所に電話連絡を行った上で次港に向けて航行を再開した。
原因  本事故は、本船が、宇部港内の本件水路において、船長が、右回頭して反転しようとし、P5橋脚に船尾を向けて後進を続けたため、P5橋脚との接近に気付いて主機を全速力前進にかけたものの、P5橋脚に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。