JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年09月17日
事故等種類 衝突
事故等名 ケミカルタンカー梅王丸漁船響丸衝突
発生場所 愛媛県西予市大崎鼻南西方沖  大崎鼻灯台から真方位202°3.43海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  A船は、ドックマスターである船長Aが1人で乗り組み、造船所関係者等36人を乗せ、引渡し前の海上試運転中、愛媛県宇和島市宇和島湾北西方沖で速力試験等を行った後、同沖を約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で西進し、大崎鼻南方沖で機関を中立運転とし、バウスラスタの運転試験を行いながら惰力によって南進した。
 A船は、バウスラスタの運転試験終了後、上甲板後部の船橋前右舷側付近に設置されたカーゴポンプの効力試験が行われ、風によって南東方に圧流されていたものの、船長Aが、他の通航船が漂泊状態にあるA船を避けてくれるものと思い、右舷ウイングに出てカーゴポンプの効力試験を見ていたところ、平成26年9月17日11時10分ごろA船の右舷ベルマウス部の船首側付近とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、愛媛県宇和島市嘉島北西方沖を約14knの速力で、大崎鼻西方沖に向けて北北東進していた。
 船長Bは、操舵室後方にある出入口の右舷外壁付近に置かれた操船用リモートコントロール装置の後方で椅子に腰を掛けて操船していたところ、レーダーで約1.3M先にA船の映像を認め、A船の航跡から反航船であり、左舷対左舷で通過できるものと思った。
 B船は、船長Bが、船首甲板に置かれたはえ縄の入ったおけを片付けた後、操船用リモートコントロール装置の後方で椅子に腰を掛け、下を向いて明日の漁のこと等を考えていたところ、B船とA船とが衝突した。
 B船は、船長B、甲板員B1及び甲板員B2が、衝突時の衝撃で負傷し、最寄りの港に自力で入港した後、救急車で病院へ搬送され、船長Bが右手関節及び胸部打撲等、甲板員B1が約2か月の入院を要する左股関節後方脱臼骨折及び左寛骨臼骨折と、甲板員B2が右顔面切創及び頸椎捻挫とそれぞれ診断された。
原因  本事故は、大崎鼻南西方沖において、A船が機関を中立運転とし、風によって南東方へ圧流されている中、B船が北北東進中、船長Aが、他の通航船が漂泊状態のA船を避けてくれるものと思い、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、船首方に死角がある操船用リモートコントロール装置の後方で椅子に腰を掛け、下を向いて考え事をし、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人(響丸船長及び甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。