
| 報告書番号 | MA2015-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月05日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船実栄丸火災 |
| 発生場所 | 広島県江田島市津久茂瀬戸北方沖 笠磯灯標から真方位069°1,520m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員4人が乗り組み、津久茂瀬戸北方沖を南進中、船長が、平成26年9月5日14時50分ごろ、船尾甲板付近にいた甲板員からの報告を受け、主機を停止した後、操舵室右舷側の窓から機関室の方を確認したところ、機関室右舷上方の窓から黒い煙が出ており、引き続き、激しく炎が噴出した。 船長及び甲板員は、火勢が強くて消火できず、船首甲板及び船尾甲板に別れて避難し、救援に来た僚船に救助された。 本船は、僚船により消火活動が行われて火勢が弱まった後、近くの砂浜までえい航され、消防車によって消火活動が行われて鎮火した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、津久茂瀬戸北方沖を南進中、機関室から出火したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。