
| 報告書番号 | MA2015-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月03日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 貨物船泉翔丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 山口県徳山下松港第4区 徳山下松港島田防波堤灯台から真方位000°500m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長及び航海士Aほか3人が乗り組み、徳山下松港第4区で着岸中、船長が、荷役開始まで時間があったので航海士Aと共にクレーンのバケット(以下「本件バケット」という。)可動部のグリースアップ(グリースの注入)を行うことにし、船長がクレーンを操縦して本件バケット(シェル部を船首尾方向に開いた状態)を船倉の左舷船尾側 付近の上甲板高さまで吊り上げ、航海士Aが左舷上甲板上から本件バケットの左舷側のグリースアップを行った。 航海士Aは、左舷側のグリースアップを行った後、右舷側のグリースアップを行うため、本件バケット船尾側シェル上縁部を歩いて右舷側に移動しようとしたところ、平成26年9月3日06時50分ごろ、足を滑らせて本件バケットの開口部から約3m下方の船倉内に積まれた荷(山状にばら積みされたフェロニッケル)の上に転落した。 航海士Aは、近くで他の作業を行っていた乗組員に救助されて救急車で病院に搬送され、全治約3か月の左腕撓骨骨折及び腹内出血と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が徳山下松港第4区において着岸中、本件バケット可動部のグリースアップ作業を実施する際、本件バケットを上甲板高さまで吊り上げ、また、命綱又は安全ベルトを使用せずに作業を実施したため、航海士Aが本件バケット船尾側シェル上縁部を移動中に足を滑らせ、約3m下方の積荷の上に転落したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(泉翔丸航海士) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。