JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年09月03日
事故等種類 死傷等
事故等名 貨物船泉翔丸乗組員負傷
発生場所 山口県徳山下松港第4区  徳山下松港島田防波堤灯台から真方位000°500m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、船長及び航海士Aほか3人が乗り組み、徳山下松港第4区で着岸中、船長が、荷役開始まで時間があったので航海士Aと共にクレーンのバケット(以下「本件バケット」という。)可動部のグリースアップ(グリースの注入)を行うことにし、船長がクレーンを操縦して本件バケット(シェル部を船首尾方向に開いた状態)を船倉の左舷船尾側 付近の上甲板高さまで吊り上げ、航海士Aが左舷上甲板上から本件バケットの左舷側のグリースアップを行った。
 航海士Aは、左舷側のグリースアップを行った後、右舷側のグリースアップを行うため、本件バケット船尾側シェル上縁部を歩いて右舷側に移動しようとしたところ、平成26年9月3日06時50分ごろ、足を滑らせて本件バケットの開口部から約3m下方の船倉内に積まれた荷(山状にばら積みされたフェロニッケル)の上に転落した。
航海士Aは、近くで他の作業を行っていた乗組員に救助されて救急車で病院に搬送され、全治約3か月の左腕撓骨骨折及び腹内出血と診断された。
原因  本事故は、本船が徳山下松港第4区において着岸中、本件バケット可動部のグリースアップ作業を実施する際、本件バケットを上甲板高さまで吊り上げ、また、命綱又は安全ベルトを使用せずに作業を実施したため、航海士Aが本件バケット船尾側シェル上縁部を移動中に足を滑らせ、約3m下方の積荷の上に転落したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(泉翔丸航海士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。