
| 報告書番号 | MA2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月01日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船かんさい衝突(防波堤) |
| 発生場所 | 長崎県平戸市田平港の防波堤(平戸瀬戸) 田平港西防波堤灯台から真方位156°140m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年04月23日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、熊本県長洲町長洲港を出港して長崎県平戸瀬戸を北北東進中、平成26年7月1日22時37分ごろ長崎県平戸市田平港の防波堤に衝突した。 本船は、バルバスバウに凹損及び右舷外板に擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。 田平港の防波堤は、上部構造物に欠損を生じ、防波堤上に設置された簡易標識灯1本が倒壊した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、平戸瀬戸を北北東進中、田平港寄りを航行しようとしたところ、追い潮の影響により、見掛け上の舵効が低下し、かつ、圧流されたため、本件防波堤に接近する状況となり、危険を感じて衝突を避けるための措置を講じたものの、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 田平港寄りを航行しようとしたのは、機関士Aが、黒子島東方沖を北進する同航船が右側端寄りを航行していることから、反航船がいると思い、同船と安全にすれ違うことができるようにしたことによるものと考えられる。 本件防波堤への衝突を避けるための措置を講じたものの、本件防波堤に衝突したのは、機関士Bが、見張りを適切に行っておらず、本件防波堤への接近状況を確認していなかったことによるものと考えられる。 本船船長が、船橋当直者を船内作業から外すなど、適切に乗組員の労務管理を行い、自らが平戸瀬戸通航時の操船指揮を執っていれば、本事故の発生を回避できた可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。