JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年03月17日
事故等種類 死傷等
事故等名 旅客船兼自動車渡船第五櫻島丸乗組員負傷
発生場所 鹿児島県鹿児島市鹿児島港本港区桜島フェリーふ頭付近  鹿児島港本港北防波堤灯台から真方位252°490m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか4人が乗り組み、旅客57人を乗せ、車両17台を積載し、桜島フェリーふ頭に着岸しようと近づいた。
 甲板員Aは、着岸準備のため、岸壁側の船尾甲板でウインドラス(揚錨機)のワーピングドラムに巻き付けてある係船索を引き出そうとしてワーピングドラムを回転させた。
 甲板員Aは、繰り出されていた係船索が係船索同士で押さえ合うなどして逆にドラムに巻き込まれ始めたので、係船索を引っ張って外そうと思い、ワーピングドラムの横方向から索をつかんだ際、防寒着の右上腕部にワーピングドラムの端から突出していた係船索の末端が引っ掛かって巻き込まれそうになり、慌てて右腕を引いたところ、平成26年3月17日11時02分ごろ、右手中指内側の第一関節から先の皮膚を欠損した。
 甲板員Aは、傷口を押さえて車両甲板に降り、機関室から車両甲板に出てきた機関員に、事故が発生したことを伝え、船長への連絡と着岸作業の交替を頼み、右舷船首にある休憩室に行き、右手中指を輪ゴムで止血した。
 甲板員Aは、本船が着岸した後、救急車により病院に搬送され、右中指指尖部掌側皮膚欠損創と診断された。
 船長は、船体に損傷はなかったので、甲板員Aが担当していた離岸及び着岸作業を機関員に指示し、鹿児島市桜島港に向け出港した。
 事故の連絡を受けた運航管理者は、甲板員Aの代わりの甲板員を手配し、本船が桜島港に到着後、乗船させた。
原因  本事故は、本船が、鹿児島港本港区において着岸準備作業中、甲板員Aの右手が、回転中のワーピングドラムに触れたため、ペンキのひび割れか硬い錆に接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。