JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2014年05月07日
事故等種類 死傷等
事故等名 作業船第六かしわ起重機船美保号押船海王丸乗組員死亡
発生場所 静岡県静岡市清水港第1区の波除堤付近  静岡市所在の清水港導灯(後灯)から真方位074°760m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 作業船:作業船:引船・押船
総トン数 5~20t未満:1600~3000t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、清水港第1区の波除堤付近において、B船の船尾にC船を連結した押船列(以下「C船押船列」という。)の離岸に際し、B船の船首両舷にある係船機から伸びる係留索と波除堤に取り付けられた係留索とを連結していたシャックルを外す作業に従事していた。
 船団長は、B船の船首中央やや左舷寄りに立って離岸作業の指揮を執っていたところ、最後の係留索(以下「本件係留索」という。)が海面に浸かっていたので、弛みを取るよう係船機の操作に当たっていた甲板員Bに手で合図をした。
 A船は、本件係留索のシャックルを外すため、本件係留索の下に入ろうとして本件係留索に近づいたところ、本件係留索が弛んでいたため、主機を後進にかけたものの、本件係留索を船首部のローラ付近でくの字形に押す状況となった。
 甲板員Aは、船首部付近にいたところ、平成26年5月7日09時15分ごろ、A船船首部のローラ付近から外れた本件係留索で跳ねられ、腹部を強打するとともに、船首部の係船機上に落下して負傷した。
 船長Aは、負傷した甲板員Aを乗せて最寄りの船着場に向かい、船団長からの連絡を受けて救援に駆けつけた陸上の関係者と共に救急車に乗せた。
 甲板員Aは、病院に搬送されて治療が施されたものの、外傷性肝破裂による腹腔内出血で死亡した。
原因  本事故は、A船が、清水港第1区の波除堤付近において、C船押船列の離岸作業中、甲板員Aが、A船船首部のローラ付近に引っ掛かって外れた本件係留索に跳ねられたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(第六かしわ甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。