
| 報告書番号 | MA2015-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月07日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 作業船第六かしわ起重機船美保号押船海王丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 静岡県静岡市清水港第1区の波除堤付近 静岡市所在の清水港導灯(後灯)から真方位074°760m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 作業船:作業船:引船・押船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:1600~3000t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年03月26日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、清水港第1区の波除堤付近において、B船の船尾にC船を連結した押船列(以下「C船押船列」という。)の離岸に際し、B船の船首両舷にある係船機から伸びる係留索と波除堤に取り付けられた係留索とを連結していたシャックルを外す作業に従事していた。 船団長は、B船の船首中央やや左舷寄りに立って離岸作業の指揮を執っていたところ、最後の係留索(以下「本件係留索」という。)が海面に浸かっていたので、弛みを取るよう係船機の操作に当たっていた甲板員Bに手で合図をした。 A船は、本件係留索のシャックルを外すため、本件係留索の下に入ろうとして本件係留索に近づいたところ、本件係留索が弛んでいたため、主機を後進にかけたものの、本件係留索を船首部のローラ付近でくの字形に押す状況となった。 甲板員Aは、船首部付近にいたところ、平成26年5月7日09時15分ごろ、A船船首部のローラ付近から外れた本件係留索で跳ねられ、腹部を強打するとともに、船首部の係船機上に落下して負傷した。 船長Aは、負傷した甲板員Aを乗せて最寄りの船着場に向かい、船団長からの連絡を受けて救援に駆けつけた陸上の関係者と共に救急車に乗せた。 甲板員Aは、病院に搬送されて治療が施されたものの、外傷性肝破裂による腹腔内出血で死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、清水港第1区の波除堤付近において、C船押船列の離岸作業中、甲板員Aが、A船船首部のローラ付近に引っ掛かって外れた本件係留索に跳ねられたため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(第六かしわ甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。