JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-4
発生年月日 2013年11月24日
事故等種類 衝突
事故等名 瀬渡船第十八北星丸プレジャーボート第7北山丸衝突
発生場所 北海道室蘭港内  室蘭市所在の室蘭港北外防波堤灯台から真方位357°858m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 瀬渡船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年03月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、室蘭港の北外防波堤に瀬渡しした2組の釣り客を迎えに行くため、同港崎守船溜まりを出港した。
 A船は、崎守船溜まりの南方500m付近の北外防波堤に至って、1組目の釣り客2人を乗船させた後、引き続いて約600m南方の2組目の釣り客4人を収容するため、船長Aが、船体右舷中央の甲板に立ってリモコン操作を行い、北外防波堤から約3mの距離をとって、同防波堤の東側沿いを約5ノットの対地速力で南進した。
 船長Aは、ふだん北外防波堤付近に他船を見掛けないことから、進行方向に他船はいないものと思い、同防波堤との距離に注意を向けていた。
 A船は、同じ針路及び速力で航行中、平成25年11月24日11時10分ごろ、その船首とB船の右舷船首が衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、友人2人を同乗させ、崎守船溜まりを出港し、11時00分ごろ、北外防波堤の東側に、船首から重さ約10kgの鉄製錘を入れ、直径約15mmの合成繊維製の錨索を約20m繰り出して船外機を中立状態とし、船首を北北西方に向けて錨泊した。
 船長Bは、船尾に腰を掛けて、竿先の魚信に注意を向けながら釣りを行っていたところ、船体中央にいた同乗者の「船が来る」との声で、船首方50m付近に、B船に向かって接近するA船を認めたが、そのうちA船が止まるか避けてくれるものと思い、引き続き錨泊を続けた。
 B船は、船長Bが至近に近づいたA船に対し、危険を感じて大声で叫んだが、A船と衝突した。
 船長B及びB船の同乗者は、B船が転覆して全員が海に投げ出されたが、A船及び北外防波堤上の釣り人に救助された。
 B船は、A船にえい航されて崎守船溜まりに戻り、船長B及び同乗者B1は救急車で病院に搬送され、船長Bが顔面骨折等、同乗者B1が胸骨骨折とそれぞれ診断された。
原因  本事故は、室蘭港内において、A船が北外防波堤沿いを南進中、B船が錨泊中、船長Aが、進行方向に他船はいないものと思い、北外防波堤との距離に注意を向け、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、B船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(第7北山丸船長及び第7北山丸同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。