JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-3
発生年月日 2014年09月30日
事故等種類 火災
事故等名 遊漁船幸龍丸火災
発生場所 熊本県長洲町長洲港北西方沖  長洲港北防波堤灯台から真方位300°6,700m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客4人を乗せ、長洲港北西方沖を主機回転数毎分1,700で南進中、平成26年9月30日05時40分ごろ主機回転数が低下したので、操縦レバーを中立にして機関室を見たところ、過給機の吸入口付近から黒煙が出ていたので、主機を停止して釣り客を船首に避難させた。
 本船は、船長が、海上保安庁に火災発生の連絡をした後、海水ポンプを始動して消火作業を開始し、05時44分ごろ海水ポンプが停止したが、自動拡散型粉末消火器(消火薬剤量0.8kg、有効鎮火容積4m3)が作動して鎮火した。
 本船は、来援した僚船に右舷側を横抱きにされ、08時06分ごろ三池港に帰った。
 本船は、入港後、機関室内の点検を行ったところ、‘機関室天井の耐火材の取付けボルトにナット留めされていた防音用のゴム板’(以下「本件ゴム板」という。)、電気配線、主機計装配線及び給気ファンの焼損及び過給機ブロワ側ケーシングの亀裂が判明した。
原因  本事故は、本船が、長洲港北西方沖を南進中、本件ゴム板の船尾側の取付けナットが経年による機関室の振動で外れ、本件ゴム板の船尾側が主機過給機の上に垂れ下がったため、本件ゴム板の船尾側が過給機のケーシング越しに主機の排気ガスで熱せられて発火し、付近の電気配線等に延焼したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。