JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-3
発生年月日 2013年10月02日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船SAFMARINE MAKUTU貨物船PICES衝突
発生場所 紀伊水道南西部(徳島県阿南市伊島北北東方沖)  阿南市所在の伊島灯台から真方位027°7.7海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 30000t以上:3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  コンテナ船SAFMARINE MAKUTUは、船長ほか20人が乗り組み、大韓民国釜山港に向けて紀伊水道を南進中、また、貨物船PICESは、船長ほか12人が乗り組み、愛知県三河港に向けて紀伊水道を南東進中、平成25年10月2日21時01分ごろ、紀伊水道南西部において、SAFMARINE MAKUTUの右舷船首部と PICESの左舷後部とが衝突した。
 SAFMARINE MAKUTUには、球状船首部右舷側及び右舷船首部に凹損及び擦過傷が生じ、PICES には、左舷後部水線下に破口、亀裂、凹損及び擦過傷、左舷ウイングに破損、ボート甲板左舷後部に凹損、同部ハンドレールに曲損及び擦過傷、左舷ビルジキールに曲損が生じたが、両船共に死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、伊島北北東方沖において、A船が南進中、B船が南東進中、両船が互いに進路を横切る態勢で接近した際、航海士Aが、ARPAの接近警報が鳴り、B船と衝突のおそれがあることに気付き、両船のVHFによる交信において、B船の船尾方を通過することをB船に連絡したが、右に変針後、針路及び速力を保持して航行し、また、航海士Bが、ARPAに表示されたCPAがゼロとなったことを知った後、右に約5°変針したが、その後、針路及び速力を保持して航行したため、接近を続けることとなり、両船で操舵が行われたものの、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 航海士Aが、右に変針後、針路及び速力を保持して航行したのは、VHFによる交信により、B船も右転するとの連絡があったので、B船も右に変針するものと思っていたことによる可能性があると考えられる。
 航海士Bが、右に約5°変針したが、その後、針路及び速力を保持して航行したのは、VHFによる交信により、A船からB船の船尾方を通過する旨を連絡されて合意したことから、A船が右転してくれるものと思っていたことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。