
| 報告書番号 | MA2015-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月02日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | コンテナ船SAFMARINE MAKUTU貨物船PICES衝突 |
| 発生場所 | 紀伊水道南西部(徳島県阿南市伊島北北東方沖) 阿南市所在の伊島灯台から真方位027°7.7海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 30000t以上:3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年02月26日 |
| 概要 | コンテナ船SAFMARINE MAKUTUは、船長ほか20人が乗り組み、大韓民国釜山港に向けて紀伊水道を南進中、また、貨物船PICESは、船長ほか12人が乗り組み、愛知県三河港に向けて紀伊水道を南東進中、平成25年10月2日21時01分ごろ、紀伊水道南西部において、SAFMARINE MAKUTUの右舷船首部と PICESの左舷後部とが衝突した。 SAFMARINE MAKUTUには、球状船首部右舷側及び右舷船首部に凹損及び擦過傷が生じ、PICES には、左舷後部水線下に破口、亀裂、凹損及び擦過傷、左舷ウイングに破損、ボート甲板左舷後部に凹損、同部ハンドレールに曲損及び擦過傷、左舷ビルジキールに曲損が生じたが、両船共に死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、伊島北北東方沖において、A船が南進中、B船が南東進中、両船が互いに進路を横切る態勢で接近した際、航海士Aが、ARPAの接近警報が鳴り、B船と衝突のおそれがあることに気付き、両船のVHFによる交信において、B船の船尾方を通過することをB船に連絡したが、右に変針後、針路及び速力を保持して航行し、また、航海士Bが、ARPAに表示されたCPAがゼロとなったことを知った後、右に約5°変針したが、その後、針路及び速力を保持して航行したため、接近を続けることとなり、両船で操舵が行われたものの、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 航海士Aが、右に変針後、針路及び速力を保持して航行したのは、VHFによる交信により、B船も右転するとの連絡があったので、B船も右に変針するものと思っていたことによる可能性があると考えられる。 航海士Bが、右に約5°変針したが、その後、針路及び速力を保持して航行したのは、VHFによる交信により、A船からB船の船尾方を通過する旨を連絡されて合意したことから、A船が右転してくれるものと思っていたことによる可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。