JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-2
発生年月日 2014年07月27日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイイーグル水上オートバイFX160衝突
発生場所 岐阜県岐阜市に所在する長良川の河渡橋下流500m付近  岐阜県岐阜市所在の金花山二等三角点から真方位247°7,700m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せて河渡橋下流付近を遊走中、平成26年7月27日13時40分ごろA船の船首部がB船の右舷側面に衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bほか1人を乗せて河渡橋下流付近で漂泊中、その右舷側面とA船とが衝突した。
 船長Bは腓骨骨折を、同乗者Bは腹部打撲等をそれぞれ負った。
原因  本事故は、河渡橋下流付近において、A船が遊走中、B船が漂泊中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(FX160船長及びFX160同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。