JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-3
発生年月日 2010年12月01日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 作業船十八日海丸衝突(橋脚)
発生場所 京浜港東京第4区の東京国際空港D滑走路西方沖  東京都大田区所在の大井信号所から真方位161°3.1海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 作業船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年02月26日
概要  作業船十八日海丸は、船長が1人で乗り組み、研究員など9人を乗せ、京浜港東京第4区の東京国際空港D滑走路西方沖を航行中、右転してD滑走路連絡誘導路北側の場周道路に沿った針路にしようとしたところ、平成22年12月1日13時48分ごろ、左舷船尾が北側の場周道路の橋脚間に設置されていた固定フロート付きの船舶進入防止用ロープに接触し、続いて左舷舷外に設置された超音波式水中画像取得装置の取付装置の船首側足場とD滑走路連絡誘導路北側の場周道路の橋脚に設置された点検用はしごが衝突した。
 十八日海丸は、研究員1人が死亡し、超音波式水中画像取得装置が架台と共に海中に落下したほか、左舷中央部外板に破口及び左舷防舷材に破損を、点検用はしごは、擦過傷を、場周道路の橋脚間に設置されていた固定フロート付きの船舶進入防止用 ロープ2本は、4個の固定フロートが移動する損傷をそれぞれ生じた。
原因  本事故は、本船が、京浜港東京第4区の東京国際空港D滑走路西方沖において、水中音響カメラを使用したD滑走路護岸の法面等の撮影を行う本件実験に従事し、D滑走路北西側護岸に沿って南西進中、船長が、右転して北側場周道路に沿った針路とする際、北側場周道路の約20~30m手前で右転したため、左舷船尾が進入防止用 ロープに接触し、かつ、南西方に流れる潮流によって北側の場周道路側へ圧流されて北側の場周道路の橋脚へ接近することとなり、水中音響カメラ取付装置の船首側足場が本件はしごと衝突したことにより発生したものと考えられる。
 本船が、北側場周道路の約20~30m手前まで接近したのは、船長が、見学者に本件実験の良い映像を見せたいと思ったことによるものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(研究員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。