
| 報告書番号 | MA2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年02月24日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第五十八千歳丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 京都府京丹後市経ケ岬北北東方沖 経ケ岬灯台から真方位016°15.6海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長、甲板員A、甲板員B、機関長及び機関員が乗り組み、経ケ岬北北東方沖において、船長が単独で操船に当たり、全速力前進より少し減速し、約9ノットの対地速力により、左掛け回しによる11回目の操業を始め、左縄及び袋網を投入した後、右縄を投入しながら、自動操舵として北東進していた。 船長は、機関長を船尾甲板の右舷側に、甲板員Bを船首甲板の左舷側にそれぞれ配置し、次に投入する縄及び網を支障なく繰り出させるため、‘船首甲板右舷側の縄置き台上の縄を右舷舷縁に立てたポール(以下「本件ポール」という。)の上端を越えて外側に配置する作業’(以下「本件作業」という。)を機関員及び甲板員Aに行わせていた。 機関員は、本船が右縄を長さ約450mまで繰り出して北東進中、舷縁下約80cmの舷側から約1.5m離れた上甲板上に立ち、舷側に沿うように網を整えていた際、甲板員Aが、‘舷縁の内側のステップ’(以下「本件ステップ」という。)上で本件ポールの船首側において、海側を向いて立ち、本件作業を行っているところを見て危ないぞと言おうとした矢先、平成26年2月24日02時00分ごろ、甲板員Aが、舷縁越しに前のめりの体勢で海に転落した。 船長は、船首甲板から大声が聞こえたので、操舵室右舷側から見下ろした際、海面に流れていく網が見え、すぐに機関を停止し、操舵室の右舷窓から、なんで網が流れているのかと叫んだところ、機関員から大声で甲板員Aが転落した旨の返事があり、甲板員Aが転落したことを知った。 船長は、乗組員が転落した旨の通報を携帯電話で118番へ、漁業無線で僚船へそれぞれ行い、落下した網を引き揚げ、投入中の網を巻き揚げた後、駆けつけた僚船の支援を受けて甲板員Aの捜索を行っていたところ、26日06時15分ごろ、僚船の引く網により、甲板員Aの遺体が揚収された。 甲板員Aは、溺死と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が経ケ岬北北東方沖を投縄しながら北東進中、本件ステップ上で本件ポールの船首側において、海側を向いて立ち、本件作業を行っていた甲板員Aが落水したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。