JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-1
発生年月日 2014年03月05日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船SOUTHERN SPIRIT貨物船第五大黒丸衝突
発生場所 愛知県美浜町河和漁港東北東方沖  河和漁港南防波堤灯台から真方位078°1.8海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 10000~30000t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  貨物船SOUTHERN SPIRITは、船長ほか21人が乗り組み、愛知県美浜町河和漁港東北東方沖を南南東進中、貨物船第五大黒丸は、船長ほか3人が乗り組み、河和漁港東北東方沖で錨泊中、平成26年3月5日19時47分ごろSOUTHERN SPIRITの左舷と第五大黒丸の船首とが衝突した。
 SOUTHERN SPIRITは、左舷中央部外板に凹損及び擦過傷を生じ、第五大黒丸は、船首ブルワークに設けられた指揮台を破損したが、両船共に死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、河和漁港東北東方沖において、A船が南南東進中、B船が錨泊中、水先人がB船に気付いておらず、また、船長Bが接近するA船に至近で気付いたため、A船とB船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 水先人が、B船に気付いていなかったのは、伊勢湾マーチス等との通信を行う前に船首方を確認したところ、支障となるような灯火を視認せず、レーダー画面に他船の映像を認めなかったこと、及び右舷側のVHF装置の前に立って通信を行っていたことから、B船が、デリックポストによる死角に入っていたことによるものと考えられる。
 船長A等が、B船を視認した際、水先人へ報告を行っていなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
 船長Bが、接近するA船に至近で気付いたのは、レーダーを作動させておらず、船橋内の照明が明るくて周囲が見えにくかったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考 関係団体等への周知協力依頼
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。