
| 報告書番号 | MA2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月23日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | LPG船第十二光新丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 宮城県仙台塩釜港仙台区LPG桟橋 宮城県仙台市所在の仙台北防波堤灯台から真方位319°1,750m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | LPG船第十二光新丸は、船長ほか7人が乗り組み、宮城県仙台塩釜港仙台区にある民間会社所有の桟橋において、液化プロパンの積荷役を行った後、ベーパーラインのマニホルドの陸側ローディングアームとの接続部フランジの取外し作業中、平成26年5月23日19時35分ごろ、フランジボルトを取り外した際にローディングアームからガスが噴出してローディングアーム先端が振れ回り、ローディングアームを保持していた甲板手が左大腿骨の骨幹部を骨折した。 同船に損傷はなかったが、ローディングアーム先端部のドレン排出弁、フランジを抑える取っ手の離脱等が生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、本件桟橋において、液化プロパンの積荷役終了後、ローディングアームの切離し作業中、 4 弁を閉止した際、同弁が完全に閉止しておらず、隙間があったこと及びロックが不完全な状態であったため、配管内のガス圧がかかって同弁が開放してベーパーラインからガスが噴出し、ローディングアーム先端が振れ回ってローディングアームを保持していた甲板手Aに当たり、負傷及び落水したことにより発生した可能性があると考えられる。 4 弁が完全に閉止しておらず、隙間があり、また、ロックが不完全な状態であったのは、同弁の閉止時及び閉止後の確認作業が十分に行われていなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板手) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。