JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-1
発生年月日 2014年05月23日
事故等種類 死傷等
事故等名 LPG船第十二光新丸乗組員負傷
発生場所 宮城県仙台塩釜港仙台区LPG桟橋  宮城県仙台市所在の仙台北防波堤灯台から真方位319°1,750m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  LPG船第十二光新丸は、船長ほか7人が乗り組み、宮城県仙台塩釜港仙台区にある民間会社所有の桟橋において、液化プロパンの積荷役を行った後、ベーパーラインのマニホルドの陸側ローディングアームとの接続部フランジの取外し作業中、平成26年5月23日19時35分ごろ、フランジボルトを取り外した際にローディングアームからガスが噴出してローディングアーム先端が振れ回り、ローディングアームを保持していた甲板手が左大腿骨の骨幹部を骨折した。
 同船に損傷はなかったが、ローディングアーム先端部のドレン排出弁、フランジを抑える取っ手の離脱等が生じた。
原因  本事故は、夜間、本船が、本件桟橋において、液化プロパンの積荷役終了後、ローディングアームの切離し作業中、 4 弁を閉止した際、同弁が完全に閉止しておらず、隙間があったこと及びロックが不完全な状態であったため、配管内のガス圧がかかって同弁が開放してベーパーラインからガスが噴出し、ローディングアーム先端が振れ回ってローディングアームを保持していた甲板手Aに当たり、負傷及び落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
  4 弁が完全に閉止しておらず、隙間があり、また、ロックが不完全な状態であったのは、同弁の閉止時及び閉止後の確認作業が十分に行われていなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板手)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。