JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2013年07月31日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第二十八眞好丸漁船第六徳信丸衝突
発生場所 宮崎県日向市細島港東南東方沖  日向市所在の細島灯台から真方位101°7.8海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、空船により、自動操舵とし、約9ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で細島港東南東方沖を南西進中、船長Aが、単独で船橋当直を行っていたところ、平成25年7月31日05時10分ごろ、3Mレンジにしたレーダー画面において、左舷前方約3MにB船を認めた。
 船長Aは、B船が避航船と思い、針路及び速力を保持し、B船の動静をレーダーの方位変化で監視していたところ、方位が少し前方に変化するものの、B船が左舷前方約0.3Mに接近して衝突のおそれを感じ、汽笛で注意喚起信号を吹鳴したが、避航するように見えなかったので、手動操舵に切り替え、右舵一杯を取ったものの、05時17分ごろ、細島港東南東方沖において、A船の左舷後部外板とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、4隻で構成されたまき網船団の灯船であり、船長Bが1人で乗り組み、細島港南東方沖の漁場で操業を終え、定係地である宮崎県延岡市島野浦漁港に向けて北進した。
 船長Bは、操舵室で椅子に腰を掛けて操船を行い、レーダーを12Mレンジで使用し、手動操舵により、約13~14knの速力で魚群を探索しながら、見張りを行っていたが、B船とA船が衝突した。
 B船は、自力航行ができず、船長Bが連絡した僚船に島野浦漁港までえい航された。
原因  本事故は、日出前の薄明時、細島港東南東方沖において、A船が南西進中、B船が北進中、船長Aが、B船が避航船と思い、針路及び速力を保持して航行を続け、また、船長Bが、魚群の探索を行いながら、見張りをしていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第六徳信丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。