
| 報告書番号 | MA2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年06月23日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第十一恵千丸プレジャーボート大宮丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県周防大島町伊保田港北方沖 伊保田港A防波堤東灯台から真方位353°1,130m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板員2人が乗り組み、伊保田港北西方沖を約20km/hの対地速力で南東進中、A船の右舷船首方から左舷船首方に向けて伊保田港行きのフェリーが通過して行った際、船長Aが、船首甲板に設置されているかき棚の吊揚げ用クレーンのブーム(操舵室上部に倒して置いた状態)や操縦席前の旋回窓等で船首方に死角(視界が制限される状態)を生じていたものの、船首方にフェリー以外の他船が見当たらなかったので、船首方には他船はいないものと思って航行を続け、平成26年6月23日08時20分ごろ、伊保田港北方沖において、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bを乗せ、伊保田港北方沖で機関を停止して船首を西方に向けて錨泊中、船長Bが右舷船尾甲板で右舷方を、同乗者Bが左舷船尾甲板で左舷方をそれぞれ見ながら釣りを行っていた。 船長Bは、右舷船首方約500mに接近するA船を初認し、A船がB船の釣果を聞きに接近して来るものと思い、釣りを続けていたが、A船が約300mまで接近しても速力を落とさなかったことから、操縦室に行って汽笛を鳴らしたものの、約30mまで接近して来たので、危険を感じて同乗者Bにしゃがむように伝えるとともに、船長Bも操縦室出入口付近の手すり等をつかんで姿勢を低くした直後、B船とA船とが衝突した。 A船及びB船は、自力航行して伊保田港に入港し、船長B及び同乗者Bが病院で受診したところ、船長Bが、顔面挫傷及び顔面多発挫創、同乗者Bが、右肩及び右側胸部挫傷と診断され、その後、それぞれ帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、伊保田港北方沖において、A船が南東進中、B船が錨泊して釣り中、船長Aが、船首方向には他船はいないものと思って航行したため、B船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(大宮丸船長及び大宮丸同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。