JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2014年06月23日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第十一恵千丸プレジャーボート大宮丸衝突
発生場所 山口県周防大島町伊保田港北方沖  伊保田港A防波堤東灯台から真方位353°1,130m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  A船は、船長A及び甲板員2人が乗り組み、伊保田港北西方沖を約20km/hの対地速力で南東進中、A船の右舷船首方から左舷船首方に向けて伊保田港行きのフェリーが通過して行った際、船長Aが、船首甲板に設置されているかき棚の吊揚げ用クレーンのブーム(操舵室上部に倒して置いた状態)や操縦席前の旋回窓等で船首方に死角(視界が制限される状態)を生じていたものの、船首方にフェリー以外の他船が見当たらなかったので、船首方には他船はいないものと思って航行を続け、平成26年6月23日08時20分ごろ、伊保田港北方沖において、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bを乗せ、伊保田港北方沖で機関を停止して船首を西方に向けて錨泊中、船長Bが右舷船尾甲板で右舷方を、同乗者Bが左舷船尾甲板で左舷方をそれぞれ見ながら釣りを行っていた。
 船長Bは、右舷船首方約500mに接近するA船を初認し、A船がB船の釣果を聞きに接近して来るものと思い、釣りを続けていたが、A船が約300mまで接近しても速力を落とさなかったことから、操縦室に行って汽笛を鳴らしたものの、約30mまで接近して来たので、危険を感じて同乗者Bにしゃがむように伝えるとともに、船長Bも操縦室出入口付近の手すり等をつかんで姿勢を低くした直後、B船とA船とが衝突した。
 A船及びB船は、自力航行して伊保田港に入港し、船長B及び同乗者Bが病院で受診したところ、船長Bが、顔面挫傷及び顔面多発挫創、同乗者Bが、右肩及び右側胸部挫傷と診断され、その後、それぞれ帰港した。
原因  本事故は、伊保田港北方沖において、A船が南東進中、B船が錨泊して釣り中、船長Aが、船首方向には他船はいないものと思って航行したため、B船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(大宮丸船長及び大宮丸同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。