JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2014-12
発生年月日 2014年05月09日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 練習船わかたか運航不能(推進器損傷)
発生場所 島根県松江市地蔵埼東方沖  松江市所在の美保関灯台から真方位097.5°1,350m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、教諭2人及び生徒26人を乗せ、地蔵埼東方沖を南東進中、平成26年5月9日14時25分ごろ船体に振動を生じたので、船長が、主機を中立運転として船体及び主機の点検を行い、異常のないことを確認してクラッチを操作したものの、運航できなくなった。
 本船は、境港の係留地までえい航された後、造船所で点検した結果、プロペラ軸が折損していることが判明した。
原因  本インシデントは、本船が地蔵埼東方沖を南東進中、本件冷却海水管が析出した塩分で閉塞したため、船尾管軸受の潤滑及び冷却が阻害され、プロペラ軸が、高温となって強度が低下し、繰返しねじり応力及び曲げ応力によって折損したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。