
| 報告書番号 | MA2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月25日 |
| 事故等種類 | 浸水 |
| 事故等名 | 漁船第五恵運丸浸水 |
| 発生場所 | 島根県松江市恵曇港 恵曇港南防波堤灯台から真方位349°115m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | 本船は、平成24年5月10日ごろ恵曇港の岸壁に休漁船として無人で係留され、船長が、7~10日ごとに係留状態の点検を行い、平成25年10月25日17時30分ごろ係留状態に異常がないことを確認した後、11月1日17時00分ごろ機関室への浸水を発見した。 船長は、排水ポンプで機関室の排水を行った後、浸水箇所を調査したところ、本船の操舵機室に設置され、‘途中で切断された海水取入れ管’(以下「本件海水取入れ管」という。)の止水用塩化ビニール製蓋(以下「止水用塩ビ蓋」という。)の隙間から海水が噴出していたので、造船所に依頼して本件海水取入れ管の防水措置を施した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、恵曇港に係留中、操舵機室に設置された本件海水取入れ管の止水用塩ビ蓋の接着が緩んで隙間が生じたため、同隙間から操舵機室に、その後、同室船首側隔壁底部の貫通孔を通じて機関室にそれぞれ浸水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。