JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2013年10月11日
事故等種類 死傷等
事故等名 砂利運搬船第一弘栄丸乗組員負傷
発生場所 香川県高松市香西港沖  香川県香西港港口灯台から真方位031°660m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、船長及び甲板員ほか3人が乗り組み、香西港沖を北進中、船長が、右舷船首デリックポスト(以下「本件デリックポスト」という。)に装備された昇降機の動滑車(以下「本件動滑車」という。)に取り付けた防舷材用タイヤ(直径約1m、幅約0.6m、重さ約800kg)(以下「本件タイヤ」という。)を水面付近から上方に吊り上げようとした際、本件動滑車のワイヤロープがシーブから外れて外装との隙間にかみ込んでいたので、1人で直すことにした。
 船長は、昇降機のリモコンスイッチで本件タイヤを作業のできる高さまでむりやり吊り上げた後、右舷船首側の係船機を使用して更に本件タイヤを吊り上げるため、係船索を右舷船首フェアリーダー及び本件デリックポストの船尾側を順に通して本件タイヤのペンダント部(鋼製チェーン)に自作のフック(長さ約40cmの鋼製チェーンの両端に長さ約40cmの鋼製フックをそれぞれ取り付けた金具)(以下「本件フック」という。)を使用して接続し、係船機で巻き上げて本件タイヤを吊り上げた(係船機は、係船索が張った状態で停止)。
 船長は、本件動滑車のワイヤロープを緩めてかみ込んだワイヤロープを外そうとしていたところ、甲板員が手伝いに来たので、甲板員に昇降機のワイヤロープを緩めるように指示した。
 甲板員は、本件デリックポストの船尾側で本件タイヤを覗き込むようにして立ち、昇降機のリモコンスイッチを操作していたところ、本件フックのペンダント側が外れて跳ねて甲板員の顔に当たった。
 甲板員は、本船が高松市高松港に入港した後、救急車で病院に搬送され、前頭洞骨折、左眼窩上壁骨折、顔面挫創、水晶体亜脱臼疑い、左眼球打撲傷、前房出血、子体出血、頭蓋底骨折及び左橈骨遠位端骨折と診断された。
原因  本事故は、本船が香西港沖において、本件動滑車にかみ込んだワイヤロープの取外し作業中、係船機を使用して係船索に本件フックで接続した本件タイヤを吊り上げた後、同作業に従事していた甲板員が、昇降機のワイヤロープを緩めようとしていた際、本件タイヤのペンダント側に掛けた本件フックが外れたため、本件フックが跳ねて顔に当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。