JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2014年04月01日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 ケミカルタンカー菱心衝突(灯浮標)
発生場所 三重県尾鷲市三木埼南方沖(三木埼南方波浪観測灯浮標)  三木埼灯台から真方位186°4.3海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、船長及び甲板長ほか3人が乗り組み、空船状態で船首約1.6m、船尾約3.2mの喫水により、岡山県倉敷市水島港へ向けて航行中、甲板長が、平成26年3月31日23時40分ごろ昇橋し、船長から、反航船が1隻いるので、注意するとともに、船首方7M付近の三木埼南方波浪観測灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)を船首目標として航行すること、及び和歌山県串本町潮岬を目指し、陸岸寄りを航行することとの船橋当直の引継ぎを受けた。
 甲板長は、単独で船橋当直を行い、三木埼南東方沖を真方位約
220°の針路、対地速力約11ノットで自動操舵により、航行していたところ、船首方4M付近に本件灯浮標の灯光を視認したが、針路を変えずに航行を続け、ファクシミリ受信機の前に移動して受信した業務に関する通信を読んでいるうちに本件灯浮標の存在を失念し、4月1日00時40分ごろ本船の左舷船首と本件灯浮標とが衝突した。
 甲板長は、ドスンという衝撃を感じ、波を受けてもいないのにおかしいと思ったが、本件灯浮標と衝突したことに気付かず、航行を続けた。
 機関長は、06時00分ごろ、左舷船首及び左舷船尾付近に黄色い塗料が付着していることに気付き、船長が、本件灯浮標と衝突した可能性を考えて海上保安庁に連絡を行い、許可を得て航行を続け、本船は、19時30分ごろ水島港南方に錨泊した。
原因  本事故は、夜間、本船が、三木埼南方沖を南西進中、甲板長が、本件灯浮標の灯光を船首方に視認したものの、針路を変えずに航行を続け、本件灯浮標に接近する状況であったが、ファクシミリ受信機の前に移動して受信した通信を読んでいたため、本件灯浮標の存在を失念し、本件灯浮標と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。