JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2014年07月11日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第七長榮丸乗組員負傷
発生場所 青森県東通村尻労漁港南南東方沖  東通村所在の尻屋漁港東防波堤灯台から真方位171°3.6海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、船長、甲板員Aほか甲板員11人が乗り組み、尻労漁港南南東方沖に設置している定置網において、平成26年7月11日06時00分ごろから操業を開始した。
 本船は、それぞれ定置網の一部である登り網と箱網の間に入り、箱網の魚を奥に、更に、箱網の狭く絞られた部分(ジョーゴ)から金庫に追い込む作業を開始した。 本船は、魚を金庫に追い込みながら、金庫に着いたが、魚がジョーゴの網の目にかかったため、乗組員が左舷側で船首尾方向に一列となって魚をジョーゴの網の目から外す作業を行う一方、左舷側前部のキャプスタン(以下「1号キャプスタン」という。)及び操舵室の左舷側のキャプスタンで金庫両側の巻きロープの巻揚げ作業を開始した。
 甲板員Aは、1号キャプスタンの前方側のドラムを使用して巻きロープの巻揚げ作業を行おうとし、ドラムに5回ほど巻いてたつに止められていたロープが時計回りに巻かれているものと思い、たつ側ロープのドラム部分寄りを右手で持ち、左手で操作レバーを前方に倒して時計回りにドラムを回転させ、巻揚げ作業を開始しようとしたところ、07時00分ごろ右手の人差し指と中指がロープとドラムとの間に挟まれた。
 甲板員Aは、すぐに左手で操作レバーを中立にし、更に後方に倒してドラムを逆回転させ、右手の指を巻きロープとドラムの間から抜いた。
 船長は、本事故の発生を家族に連絡し、甲板員Aは、待機していた救急車に引き継がれ、病院へ搬送された。
 甲板員Aは、右手人差し指の第一関節から先を切除し、中指の縫合手術を受けた。
原因  本事故は、本船が、尻労漁港南南東方沖において、定置網漁の操業中、甲板員Aが、1号キャプスタンの前部のドラムを使用して巻きロープの巻揚げ作業を行おうとし、ドラムに反時計回りに巻いてたつに止められていたたつ側ロープのドラム部分寄りを右手で持ち、左手で操作レバーを操作して時計回りにドラムを回転させたため、右手の人差し指と中指がロープと回転したドラムとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。