
| 報告書番号 | MA2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月11日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第七長榮丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 青森県東通村尻労漁港南南東方沖 東通村所在の尻屋漁港東防波堤灯台から真方位171°3.6海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | 本船は、船長、甲板員Aほか甲板員11人が乗り組み、尻労漁港南南東方沖に設置している定置網において、平成26年7月11日06時00分ごろから操業を開始した。 本船は、それぞれ定置網の一部である登り網と箱網の間に入り、箱網の魚を奥に、更に、箱網の狭く絞られた部分(ジョーゴ)から金庫に追い込む作業を開始した。 本船は、魚を金庫に追い込みながら、金庫に着いたが、魚がジョーゴの網の目にかかったため、乗組員が左舷側で船首尾方向に一列となって魚をジョーゴの網の目から外す作業を行う一方、左舷側前部のキャプスタン(以下「1号キャプスタン」という。)及び操舵室の左舷側のキャプスタンで金庫両側の巻きロープの巻揚げ作業を開始した。 甲板員Aは、1号キャプスタンの前方側のドラムを使用して巻きロープの巻揚げ作業を行おうとし、ドラムに5回ほど巻いてたつに止められていたロープが時計回りに巻かれているものと思い、たつ側ロープのドラム部分寄りを右手で持ち、左手で操作レバーを前方に倒して時計回りにドラムを回転させ、巻揚げ作業を開始しようとしたところ、07時00分ごろ右手の人差し指と中指がロープとドラムとの間に挟まれた。 甲板員Aは、すぐに左手で操作レバーを中立にし、更に後方に倒してドラムを逆回転させ、右手の指を巻きロープとドラムの間から抜いた。 船長は、本事故の発生を家族に連絡し、甲板員Aは、待機していた救急車に引き継がれ、病院へ搬送された。 甲板員Aは、右手人差し指の第一関節から先を切除し、中指の縫合手術を受けた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、尻労漁港南南東方沖において、定置網漁の操業中、甲板員Aが、1号キャプスタンの前部のドラムを使用して巻きロープの巻揚げ作業を行おうとし、ドラムに反時計回りに巻いてたつに止められていたたつ側ロープのドラム部分寄りを右手で持ち、左手で操作レバーを操作して時計回りにドラムを回転させたため、右手の人差し指と中指がロープと回転したドラムとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。