JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-11
発生年月日 2014年04月02日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船維新丸衝突(灯浮標)
発生場所 関門港若松第5区  福岡県北九州市所在の堺川第2号灯浮標
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、丸棒及び線材約800tを積載して関門港小倉日明南岸壁を離岸し、関門航路に接続する堺川水路に入航するため、関門航路を北西進した。
 船長は、堺川水路に入航する際、潮流による圧流を考慮して堺川第1号灯浮標(以下「堺川」を冠する灯浮標については、これを省略する。)と第2号灯浮標の間を第1号灯浮標寄りに通航しようとしたが、西向きの潮に圧流され、平成26年4月2日10時43分ごろ右舷船尾が第2号灯浮標に衝突した。
原因  本事故は、本船が、関門航路に接続する堺川水路に入航しようとした際、船長が、第2号灯浮標との位置関係を正確に確認していなかったため、西向きの潮流に圧流されて第2号灯浮標に接近していることに気付かず、右舷船尾が第2号灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。