
| 報告書番号 | keibi2014-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年04月02日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船維新丸衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 関門港若松第5区 福岡県北九州市所在の堺川第2号灯浮標 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、丸棒及び線材約800tを積載して関門港小倉日明南岸壁を離岸し、関門航路に接続する堺川水路に入航するため、関門航路を北西進した。 船長は、堺川水路に入航する際、潮流による圧流を考慮して堺川第1号灯浮標(以下「堺川」を冠する灯浮標については、これを省略する。)と第2号灯浮標の間を第1号灯浮標寄りに通航しようとしたが、西向きの潮に圧流され、平成26年4月2日10時43分ごろ右舷船尾が第2号灯浮標に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、関門航路に接続する堺川水路に入航しようとした際、船長が、第2号灯浮標との位置関係を正確に確認していなかったため、西向きの潮流に圧流されて第2号灯浮標に接近していることに気付かず、右舷船尾が第2号灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。