
| 報告書番号 | MA2014-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年01月29日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船太栄丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 石川県金沢港西北西方沖 石川県金沢市所在の大野灯台から真方位300°17.8海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長、漁労長兼機関長(以下「漁労長」という。)、甲板員Aほか3人が乗り組み、平成26年1月29日03時00分ごろ金沢港を出港し、金沢港西北西方沖の日本海において、かけ回し式による沖合底びき網漁を行っていた。 本船の操業方法は、浮き(標識)を海に投入した後、菱形に航行しながら、綱(左引き綱及び左寄り綱)、網、綱(右寄り綱及び右引き綱)の順で投入し、浮きの投入場所に至って浮きを引き揚げ、えい網を行うものであった。 本船の操業時は、操舵室に漁労長、網の投入口の船尾側に船長及び甲板員B、網の投入口の船首側に甲板員A、船尾に甲板員C、前部甲板左舷側に機関員がそれぞれ配置していた。 本船は、3回目の操業を行うため、左引き綱、左寄り綱が順に投入されて行き、船長は、金属製の棒が付いた袖網の網口を海に投入した後、甲板員Aが網尻に取り付けた重りを海に投入したことを見た。 船長は、甲板員Aが、網の上に転倒し、網と共に網の投入口から海に落ちたところを目撃した後、甲板員Bが、合羽を脱ぎ、救命浮環を持って海に飛び込んだところを見た。 漁労長は、甲板員Aが網と共に船尾方へ流れているところを見て本船を反転させようとしたものの、左引き綱を引いていたので、なかなか甲板員Aの方へ船首を向けることができず、右寄り綱と右引き綱のつなぎ目を離すように指示した後、甲板員Bが海に飛び込んだところを見た。 本船は、甲板員Bに抱きかかえられた甲板員Aの所に着き、08時40分ごろ甲板員Aを救助し、甲板員Aに意識はあったものの、海水を飲んでいたので、乗組員が、前部甲板に寝かせて海水を吐かせる処置を行いながら、金沢港へ向かった。 漁労長は、08時49分ごろ所属する漁業協同組合に携帯電話で連絡して救急車の手配を依頼し、10時05分ごろ金沢港に入港した。 甲板員Aは、待機していた救急車で金沢市内の病院に搬送され、溺水、急性呼吸窮迫症候群、誤嚥性肺炎、顔面骨骨折及び歯牙損傷と診断されて約16日間入院した。 漁労長は、本事故後、甲板員Aが海に投入した重りが、甲板員Aの顔に当たったことを甲板員Bから聞いた。また、漁労長は、甲板員Aが本事故発生時のことを覚えていないことを当人から聞いた。 漁労長は、甲板員Aを救助した時刻から推算し、甲板員Aが落水した時刻が08時29分ごろであると考えた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、金沢港西北西方沖において、沖合底びき網漁を操業中、袖網が投入され始めた後、甲板員Aが、重りを海に投入したところ、重りが海から上がって来て甲板員Aの顔に当たったため、網の上に転倒し、網と共に落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。