JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-11
発生年月日 2014年06月15日
事故等種類 浸水
事故等名 作業船第十六平成丸浸水
発生場所 愛知県名古屋港ポートアイランド東方沖  愛知県知多市所在の名古屋港高潮防波堤東信号所から真方位321°450m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 作業船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、ポートアイランド東方沖で試運転のため、機関を後進にかけたところ、平成26年6月15日07時30分ごろ、右舷船尾のビットに係止されていた係船索が、左舷船尾のビットの船首側から船外に垂れた状態でプロペラに絡み、係船索が緊張してプロペラに左舷上方への力が加わり、プロペラ軸の引上げ軸が破損し、船尾船底外板にプロペラが当たって破口を生じ、機関室に浸水した。
 船長は、船底からの衝撃を感じて船尾方を点検したところ、プロペラに係船索が絡まっていることを認め、絡まった係船索を外していたところ、機関室に浸水していることに気付き、船舶所有者及び海上保安庁に連絡した。
 本船は、来援した巡視艇が排水作業を行い、巡視艇による伴走警戒を受け、作業船にえい航され、名古屋港金城ふ頭に接岸中の台船に上架された。
原因  本事故は、本船が、名古屋港ポートアイランド東方沖で試運転中、機関を後進にかけた際、プロペラに係船索が絡まり、プロペラ軸の引上げ軸が破損し、船尾船底外板にプロペラが当たって破口を生じたため、機関室に浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。