JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2014-11
発生年月日 2014年04月09日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第三十一明神丸運航不能(機関損傷)
発生場所 宮城県石巻市金華山北東方沖  金華山灯台から真方位040°8.8海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長及び機関長ほか3人が乗り組み、石巻市石巻漁港へ向けて金華山北東方沖を約9ノットの対地速力で南西進中、平成26年4月9日16時40分ごろ大音響と共に機関室排気ファンから黒煙を排出した。
 機関長は、甲板上で漁獲物の片付けを行っていたが、直ちに機関室左舷側のドアを開けたものの、機関室内に黒煙が充満しており、何も見えなかったため、右舷側のドアを開けたところ、主機右舷側に炎を認めた。
 機関長は、付近にあった散水ホースを使用して消火後、機関室に入って主機を停止した。
 機関長は、主機を点検したところ、シリンダブロックの右舷側に破口を認めたため、主機の運転が不可能であると判断し、僚船へ救助を要請した。
 本船は、来援した僚船にえい航されて石巻漁港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が金華山北東方沖を南西進中、主機4番シリンダの連接棒大端部が分離して右舷側シリンダブロックを突き破ったため、右舷側シリンダブロック等が損傷したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。