
| 報告書番号 | MA2014-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年11月09日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船金幸丸漁船昭竜丸衝突 |
| 発生場所 | 福岡県柳川市沖端川河口南方沖 柳川市所在の沖之端灯標から真方位108°950m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年10月30日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、船長Aが操舵区画に立って手動操舵を行い、甲板員Aが前部甲板に前方を向いて座り、約5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で沖端川河口南方沖に設置された‘のり養殖区画北側から沖端川内にある沖端漁港につながる水路’(以下「本件水路」という。)を北進した。 船長Aは、のり養殖区画での作業を終えて出発する際、船尾マストの白色全周灯及び両色灯の電源コードを操舵区画のコンセントに差し込んだところ、白色全周灯及び両色灯が、点灯したり、消灯したりしていた。 船長Aは、沖端漁港に帰る数隻の漁船がA船を避けて追い越していたので、後方を気にせずに前方の見張りを行っていた。 船長Aは、‘沖端川河口東岸の堤防に設置された本件水路を照射する水銀灯’(以下「本件水銀灯」という。)を目標にし、沖端川の流れに沿って数m間隔で立てられた水路を示す澪木を左に見ながら、本件水路を澪木に沿って北北東進中、後方から声が聞こえて振り向いたところ、船尾間近に接近したB船に気付いて右舵を取ったものの、平成25年11月9日17時40分ごろ、沖端川河口南方沖において、A船の船尾部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、船長Bが操舵室の椅子に座って手動操舵を行い、甲板員Bが前部甲板に後方を向いて座り、約17knの速力で本件水路を北進した。 船長Bは、のり養殖区画での作業を終えて出発する際、操舵室上部の白色全周灯、マスト灯、船尾灯及び両舷灯を点灯した。 船長Bは、のり養殖区画間の水路を出て本件水路に入ったとき、更に周囲が暗くなったため、操舵室上部の前方を照射するライト(自動車のヘッドライトのように照射角度を上下に変更できるライト)2個を上向きに点灯し、前方を見たところ、他船を認めなかったので、前方に他船はいないものと思った。 B船は、本件水銀灯を目標にし、本件水路を澪木に沿って北北東進中、甲板員Bが船首間近にA船を認めて大声を出したものの、A船と衝突し、船首部がA船の操舵区画付近に乗り上がった後、船長Bがクラッチを中立にしてA船から離れた。 船長Bは、A船乗組員の負傷状況及びA船の損傷状況を確認したところ、船長Aが頭部から出血し、A船の操舵機が破損して操舵区画が大破していたため、B船でA船を沖端漁港の定係地までえい航した。 船長Bは、衝突の際に携帯電話を落としたために救急車を手配することができなかったが、A船の定係地にいた僚船の乗組員が、船長Aが負傷していることを知り、救急車を手配した。 船長Aは、救急車で病院に搬送され、左肋骨多発骨折、左外傷性血気胸と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、日没後の薄明時、沖端川河口南方沖の本件水路において、A船及びB船が北北東進中、船長Aが後方を気にせずに前方の見張りを行っており、また、船長BがA船に気付かずに航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(金幸丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。