JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2014年02月13日
事故等種類 死傷等
事故等名 押船第五げんかいバージ第五げんかい乗組員負傷
発生場所 佐賀県唐津市唐津港西港  唐津港西港大島防波堤灯台から真方位155°660m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 200~500t未満:3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  A船は、船長、一等航海士、二等機関士及び甲板員ほか2人が乗り組み、無人のB船を押航して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、平成26年2月13日08時00分ごろ、唐津港西港の岸壁に右舷側を着岸し、海砂の荷揚げ作業を開始した。
 荷揚げ作業は、B船に設備されたディスチャージャと称する荷役設備が使用され、ディスチャージャ本体が船倉両舷側壁上部に設置されたレールで船首尾方向に移動し、船倉幅のグラブで海砂をつかんで巻上げウィンチで引き揚げ、引き揚げたグラブの直下にディスチャージャ本体に組み込まれた‘フィーダコンベヤ付き走行ホッパ’(以下「ホッパ」という。)が移動してホッパ内に海砂が落とされた後、ホッパがディスチャージャ本体内を移動して舷側のコンベヤに海砂を送り出して荷揚げ場所に運ぶ工程で行われていた。
 荷揚げ作業は、乗組員3人で行っており、甲板員は、右舷側にある操作室でディスチャージャ本体の操作を、船長は、岸壁で荷揚げ場所の指示を、一等航海士は、船首甲板で作業に伴う船首と岸壁との間隔の微調整をそれぞれ行っていた。
 二等機関士は、荷揚げ作業終了後のディスチャージャ本体及びホッパの固定作業(それぞれ左右舷側に1か所ずつの計4か所)を行っていた。
 二等機関士は、乗組員全員が所持するトランシーバーにより、甲板員から、あと1回のグラブでの海砂引き揚げで終了する旨を聞き、ホッパの左舷側走行架台下部のホッパ固定場所に向かった。
 二等機関士は、荷揚げ作業が終了し、ホッパが動くことはないだろうと思い、固定器具に付けてあるボルトを抜いておこうと考え、ホッパ左舷側下部の通路に入り、ボルトを抜いていたところ、荷揚げ作業が終了しておらず、ホッパがグラブ直下に向けて動き出し、14時00分ごろホッパに取り付けられた鉄製はしごと通路の柵とに挟まれた。
 二等機関士は、固定場所の通路で倒れているところを荷揚げ作業を終えて操作室から下りてきた甲板員に発見され、病院に搬送されて外傷性頸動脈解離、中心性頸髄胸髄損傷及び多発肋骨骨折と診断された。
原因  本事故は、A船押船列が、唐津港西港の岸壁において、右舷側を着岸して海砂の荷揚げ作業中、二等機関士が、作業が終了したと思い込み、ホッパ左舷側下部の通路に入り、固定作業の準備を行っていたため、グラブ直下に移動を開始したホッパに取り付けられた鉄製はしごと通路の柵とに挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(二等機関士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。