JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2013年04月01日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船CRESTA BLUE漁船村秀丸衝突
発生場所 鹿児島県南大隅町佐多岬南東方沖  佐多岬灯台から真方位155°5.2海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 5000~10000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  貨物船CRESTA BLUEは、船長及び二等航海士ほか19人が乗り組み、鹿児島県南大隅町佐多岬南東方沖を東進中、漁船村秀丸は、船長が1人で乗り組み、同沖を南西進中、平成25年4月1日02時36分ごろ両船が衝突した。
 CRESTA BLUEには、左舷船首部舷側外板に擦過傷が生じ、村秀丸には、船首部の外板、ブルワーク及び甲板に亀裂及び圧壊が生じ、左舷船首部ブルワークが脱落したものの、両船共に死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、佐多岬南東方沖において、A船が東進中、B船が南西進中、航海士Aが左舷船首方から接近するB船が至近になって右転し、また、船長Bが居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 航海士Aが、B船が至近になって右転したのは、A船が保持船であることから、いずれB船が避けてくれるだろうと思い、針路及び速力を保持して航行を続けていたが、B船が、至近になり、安全に通過していくように思えなかったことによるものと考えられる。
 船長Bが、居眠りに陥ったのは、出港当日の昼間、船体の改造工事の準備を行った後、休息をとらず、夕食後、すぐに出港して疲労気味であり、佐多岬東方沖を航行中に眠気を催し、その際、外気に当たったが、風が、後方からであったため、顔に当たらず、再び椅子に腰を掛けて操船を行っていたことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。