JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2014年05月24日
事故等種類 死傷等
事故等名 貨物船鐵隆丸乗組員死亡
発生場所 岡山県倉敷市水島港  水島港西1号防波堤灯台から真方位008°2.78海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長及び二等航海士ほか3人が乗り組み、船倉の折り畳み式ハッチカバーを半分開いて船首方に立て掛けた状態とし、水島港に左舷着けで着岸した際、右舷船首のフェアリーダーから繰り出した船首の係船索(以下「本件係船索」という。)が船首と近い位置の岸壁のビットに取られた。
 船長は、船首甲板で作業に当たっていた一等航海士及び二等航海士に本件係船索を船首前方のビットへ取り直すようにマイクで指示した。
 一等航海士は、二等航海士に合図をしたら、本件係船索を緩めるように指示して岸壁に降り、大声で合図を行い、本件係船索が緩み始めたことから、本件係船索のアイをビットから外して保持していたところ、本件係船索が、緩まずに止まった後、急に緊張して巻き込まれ始めたため、本件係船索を手放したが、ホーサドラム内の本件係船索がかみ込んだものと思い、再び本件係船索が繰り出されるまで待つことにした。
 船橋から一等航海士の様子を見ていた船長は、二等航海士にマイクで状況を知らせるように指示したが、返答がなかったことから、船首甲板へ行ったところ、本件係船索を巻いた右舷側係船装置の内側のホーサドラムに覆いかぶさるようにして巻き込まれている二等航海士を見付け、直ちに係船装置の操作レバーを操作して救出し、一等航海士に救急車を手配させるとともに、心肺蘇生を行い、到着した救急車に同人を引き継いだ。
 二等航海士は、搬送された病院で死亡が確認され、圧迫死と検案された。
原因  本事故は、本船が水島港に着岸して本件係船索の取り直し作業中、岸壁のビットから本件係船索を外した後、ホーサドラム内で本件係船索のかみ込みが生じ、本件係船索が巻き込まれることとなり、二等航海士が、係船装置のホーサドラムに巻き込まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(二等航海士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。