
| 報告書番号 | MI2014-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月18日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 旅客船ましま丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 山口県平生町佐賀漁港南方沖 平生町所在の平生佐賀港沖防波堤西灯台から真方位153°800m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年10月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、佐賀漁港南方沖を航行中、平成25年6月18日14時03分ごろ主機から異音が発生したので、船長が、機関を中立運転とし、機関室を点検したところ、機関室内に白煙が充満しており、主機を停止した。 本船は、引船でえい航された後、機関整備業者が機関の開放点検を行ったところ、主機の6番シリンダのアルミニウム合金製のピストン及び鋳鉄製のシリンダライナが損傷していることが確認された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が佐賀漁港南方沖を航行中、主機の6番シリンダの排気弁と弁シート間にカーボンが挟まり、排気弁が閉じなくなったため、排気弁がピストン頂部に当たり、ピストンが傾斜してシリンダライナと金属接触を起こし、主機が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。