JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2013年08月09日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートスターマリン乗揚
発生場所 和歌山県みなべ町堺漁港南西方沖  みなべ町所在の紀伊堺港西防波堤灯台から真方位259°960m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、2人を同乗させ、和歌山県田辺市のマリーナを出発し、堺漁港南西方に至ったところ、平成25年8月9日15時30分ごろ付近の浅所に船尾が乗り揚げた。
 本船は、船尾船底に破口が生じて浸水し、乗船者のうちの1人が、出発したマリーナに電話を掛けて救助依頼を行い、マリーナから118番通報が行われ、16時38分ごろ船長及び同乗者2人が海上保安部のゴムボートに救助された。
 本船は、船首部を残して水没状態となり、10日午前中に船長が手配した業者によって堺漁港へえい航された。
原因  本事故は、本船が、堺漁港南西方沖を航行中、付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。