
| 報告書番号 | MA2014-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月09日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | モーターボートスターマリン乗揚 |
| 発生場所 | 和歌山県みなべ町堺漁港南西方沖 みなべ町所在の紀伊堺港西防波堤灯台から真方位259°960m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年10月30日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、2人を同乗させ、和歌山県田辺市のマリーナを出発し、堺漁港南西方に至ったところ、平成25年8月9日15時30分ごろ付近の浅所に船尾が乗り揚げた。 本船は、船尾船底に破口が生じて浸水し、乗船者のうちの1人が、出発したマリーナに電話を掛けて救助依頼を行い、マリーナから118番通報が行われ、16時38分ごろ船長及び同乗者2人が海上保安部のゴムボートに救助された。 本船は、船首部を残して水没状態となり、10日午前中に船長が手配した業者によって堺漁港へえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、堺漁港南西方沖を航行中、付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。