
| 報告書番号 | MA2014-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年03月31日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 引船北龍ケミカルタンカーSUN ROYAL作業員負傷 |
| 発生場所 | 広島県広島市金輪島南方沖 広島市所在の宇品灯台から真方位132.5°1.38海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 引船・押船:タンカー |
| 総トン数 | 100~200t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年09月25日 |
| 概要 | A船は、船長A及び機関長Aほか2人が乗り組み、ドックマスター及び作業員5人(作業員1は造船所の職員、作業員2~作業員5は協力会社の社員)を乗せ、金輪島南方沖で錨泊しているB船を押航する準備作業中、船首をB船の船尾に押し付け、作業員5人が、B船に押航用ワイヤロープを取り付けるため、A船の船尾両舷側からそれぞれ舷外に繰り出した同ワイヤロープの導索を持ってB船の後部甲板に移乗し、作業員1及び作業員2が右舷側の、作業員3~作業員5が左舷側の取付け作業をそれぞれ開始した。 作業員3は、他の2人と協力して縦型ローラー3個を並べたフェアリーダーの船尾側のローラーから押航用ワイヤロープ(以下「本件ワイヤ」という。)を船内に取り入れ、フェアリーダー後方のボラードに取り付けた後、両手で丸を描き、A船の左舷側ウインチの担当であった機関長Aに本件ワイヤの巻込みを合図し、本件ワイヤの張り合わせが開始された。 右舷側で押航用ワイヤロープの取付けを終えた作業員1は、左舷側に行き、本件ワイヤの取付け状況を確認したところ、張り合わせれば、本件ワイヤがフェアリーダー後方にあるハンドレールの支柱に接触するおそれがあったことから、本件ワイヤを取り入れるローラーを中央のローラーへ替えるよう、作業員3に指示した。 作業員3は、本件ワイヤを取り入れるローラーを替える作業を行うため、大声で、かつ、手振りをして機関長Aに本件ワイヤを繰り出すように合図したものの、本件ワイヤが海中に垂れ下がっていたことから、本件ワイヤの繰出し状況を確認せず、船尾側のローラーから本件ワイヤを右手で外し、引っ張って中央のローラーへ替えようとした。 作業員5は、作業員3の作業を手伝おうと思い、舷外側の本件ワイヤを右足で船首方に押していたところ、本件ワイヤが巻かれて緊張し出したことから、作業員3が本件ワイヤを保持できなくなって手を放し、平成26年3月31日08時40分ごろ作業員5の右足が船尾側のローラーと本件ワイヤとの間に挟まれた。 作業員5は、90日間の加療を要する右脛骨腓骨開放骨折を負った。 |
| 原因 | 本事故は、A船が金輪島南方沖で錨泊中のB船を押航する準備作業中、B船のフェアリーダーの船尾側のローラーから本件ワイヤをB船へ取り入れていたが、取り入れるローラーを中央のローラーへ替える際、本件ワイヤが巻き込まれていたところ、作業員5が、B船の後部甲板上において、右足で本件ワイヤを押していたため、右足が緊張した本件ワイヤと船尾側のローラーとの間に挟まれて負傷したことにより発生したものと認められる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(北龍作業員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。