JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-9
発生年月日 2013年05月05日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客フェリーフェリーびんご衝突(桟橋)
発生場所 広島県尾道市海老漁港  尾道市所在の海老港西防波堤灯台から真方位028.5°52m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  本船は、船長及び機関長ほか1人が乗り組み、乗客12人を乗せ、車両等5台を積載し、船長が、海老漁港沖で約3ノット(kn)の対地速力に減じて機関を中立運転(機関回転数毎分(rpm)400)とし、防波堤入口付近で微速力後進(400rpm)とした後、着桟する満越桟橋の手前約50mで半速力後進としたが、機関音に変化がなく、主機の回転計を確認し、400rpmであったので、更に全速力後進したところ、主機が停止した。
 船長は、船首のランプウェイ付近にいた機関長、甲板員及び満越桟橋上にいた乗客に異常事態を知らせるため、連続して長音の汽笛を鳴らすとともに、船首部に取り付けてある防舷材が満越桟橋に当たるように操船し、また、異常事態に気付いた機関長がランプウェイを満越桟橋上に降下させて速力を減じ、本船は、平成25年5月5日15時05分ごろ満越桟橋にほぼ直角に約1knの対地速力で衝突した。
 本船は、海老漁港で乗客等を降ろし、広島県福山市千年港にえい航された後、造船所で修理された。
原因  本事故は、本船が、海老漁港の満越桟橋へ着桟作業中、主機の発停ハンドルのラッチの駒が、進水時から継続して使用され、損耗して滑りを生じたため、同ハンドルが運転位置で固定されずに停止位置付近まで下がり、主機が停止し、満越桟橋と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。