JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2012年08月21日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船PAZEH WISDOM乗揚
発生場所 福岡県大牟田市三池港  三池港北防砂堤灯台から真方位068°600m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  貨物船PAZEH WISDOMは、船長ほか19人が乗り組み、水先人が水先を行い、福岡県大牟田市三池港第1区の内港に向けて内港航路を航行中、南防砂堤に沿って海面下に連続して打設されていた鋼管上に設置された標識灯に右舷船尾部が、同鋼管頂部に据付けられていたコンクリートブロックに舵板の右後端中央付近がそれぞれ接触し、続いて平成24年8月21日10時00分50秒ごろ北防砂堤に沿って海面下に連続して打設されていた鋼管に乗り揚げた。
 PAZEH WISDOMは、右舷船首部に破口を伴う凹損、左舷船首部に凹損及び船首船底部等に擦過傷を生じ、フォアピークタンク及びNo.1燃料油タンクに浸水したが、燃料油の流出はなく、死傷者はいなかった。
 また、鋼管頂部が変形し、頂部に据付けられていたコンクリートブロックが落下及び損傷した。
原因  本事故は、本船が、三池港の内港航路の入口付近を内港に向けて航行中、北流の潮流の影響及び船首部を北鋼管矢板から離す作用を受け、右回頭が生じ、左舵の当て舵を取っていたところ、内港航路入航後は左舵の当て舵を取り続けており、また、船首部を南鋼管矢板から離す作用を受け、左回頭が生じて右舷船尾部が標識灯の列に接近する態勢となっていたが、水先人が、右舷船尾部が標識灯の列に接近する態勢で航行していることに気付いていなかったため、右舷船尾部が本件標識灯に接触する虞があることに気付いた際、船尾キックによって接触を避けようとして右舵を取るなどしたものの、本船が左回頭を続け、舵板がコンクリートブロックに接触するなどし、続いて北鋼管矢板に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
 水先人が、右舷船尾部が標識灯の列に接近する態勢で航行していることに気付いていなかったのは、船橋中央部付近の操舵手の後方に位置して操船指揮を執っており、左右舷の見通しが悪い状況であったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。