JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2014-8
発生年月日 2013年01月20日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 油タンカー鶴佑丸運航不能(操舵装置損傷)
発生場所 香川県坂出市北方沖の備讃瀬戸南航路東口付近  坂出市所在の鍋島灯台から真方位167.5°1.08海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長及び機関長ほか9人が乗り組み、ジェット燃料4,500klを積載し、備讃瀬戸南航路東口付近を東進中、平成25年1月20日16時40分ごろ、左舷操舵機が右の当て舵状態から舵が中央に戻らずに右30°まで作動し、操作不能になった。
 本船は、航路端で錨泊した後、来援した引船にえい航されて岡山県倉敷市釜島の東方沖で錨泊し、乗組員によって点検を行われたところ、左舷操舵機用1号並びに2号油圧ポンプユニット内のモーター及び油圧ポンプ間のカップリング継手が損耗していることが判明した。
 本船は、整備業者によって修理され、大阪府泉州港に向かった。
原因  本インシデントは、本船が、備讃瀬戸南航路東口付近を東進中、左舷操舵機用1号並びに2号油圧ポンプユニット内のモーター及び油圧ポンプ間のカップリング継手が、本インシデントの7年前に交換された後、継続して使用され、損耗してスリップするようになったため、モーターの動力をポンプ側へ伝達できなくなり、左舷操舵機が操作不能になったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。