
| 報告書番号 | MI2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月01日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | セメント運搬船徳継丸運航不能(操舵装置損傷) |
| 発生場所 | 愛媛県伊方町佐田岬北北西方沖 佐田岬灯台から真方位340°9.95海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか5人が乗り組み、セメント約1,484tを積載し、佐田岬北北西方沖を速吸瀬戸に向けて南進中、平成24年12月1日19時20分ごろ操舵機過負荷警報が作動して操舵不能となり、機関長が調査したところ、操舵機の油圧ポンプ駆動用モーターの軸受及び固定子側巻線並びに始動器盤内のサーマルリレー付電磁開閉器及び変圧器が焼損していることが判明した。 本船は、23時40分ごろ引船のえい航が開始され、2日08時40分ごろ愛媛県宇和島市宇和島港に入港し、整備業者によって修理された。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、佐田岬北北西方沖を南進中、操舵機の油圧ポンプ駆動用モーターの出力側軸受が継続して使用されており、焼損して固着したため、油圧ポンプが運転できなくなり、操舵装置が作動しなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。