JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年09月25日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 モーターボートプラチナム衝突(防潮堤)
発生場所 阪神港尼崎西宮芦屋区の西宮防潮堤  兵庫県西宮市所在の大関酒蔵今津灯台から真方位275°1,460m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、西宮市のマリンスポーツ施設(以下「本件施設」という。)の浮き桟橋を平成25年9月25日22時ごろ出発し、微速力で御前浜橋を通過した後、機関を回転数毎分3,500~4,000に上げ、西宮市西波止町と同市西宮浜3丁目との間の水域(以下「本件水域」という。)を約30~40km/hの対地速力で西進した。
 船長は、左舷側となる南側の護岸から北方へ向けて築造されている西宮防潮堤(以下「本件防潮堤」という。)を通過し、南西進を始めたことは覚えていたが、その後のことは覚えておらず、気が付いたときには病院のベッドの上であった。
 本船は、本件防潮堤の西面に衝突し、その後、南側の護岸前面に敷設された敷石に乗り揚げた。
 本件防潮堤の約30~40m東側にいた釣り人(以下「本件目撃者」という。)は、北方を向いて釣り中、本件水域を東方から西方に向けて高速で航行する本船を認め、約1分後、自動車事故が起こったような「ドーン」という音を聞き、音がした方へ駆け寄り、本船が敷石に向かっているところを見た。
 本件目撃者は、本船が敷石に乗揚後、本船の船内に2人が倒れていることを認め、同様に駆けつけた本件目撃者の友人が119番通報を行った。
 西宮市消防局は、22時38分に119番通報を受け、西宮消防署に救急指令を行い、救急隊は、現場到着後、本船から船長及び同乗者を運び出し、船長を神戸市内の病院へ、同乗者を西宮市内の病院へそれぞれ搬送した。
 船長は、左頰骨骨折、左下顎骨骨折、右多発肋骨骨折及び肝損傷を負って約1か月間入院し、同乗者は、急性硬膜外血腫、外傷性肺挫傷、外傷性肝損傷、顔面挫創及び左膝部裂創を負って約4日間入院した。
原因  本事故は、夜間、本船が、阪神港尼崎西宮芦屋区の本件水域において、酒気を帯びた状態の船長が、周囲に灯火等がなく暗い状況下、目視のみで航行したため、本件防潮堤に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:2人(船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。