
| 報告書番号 | MA2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月22日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 自動車運搬船GOLDEN FAN火災 |
| 発生場所 | 京浜港横浜第3区の大黒ふ頭T-6岸壁 神奈川県横浜市所在の横浜大黒防波堤西灯台から真方位313°940m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか22人が乗り組み、積荷の中古車両765台を積載して平成25年6月22日07時06分ごろ京浜港横浜第3区の大黒ふ頭T-6岸壁に着岸した。 本船は、船首側から順に水密戸を備えた隔壁で仕切られた船倉が1番~4番まであり、カーデッキが、1番及び4番船倉には下方から順に5番~10番まで、2番及び3番船倉には船底側から順に1番~10番まで設けられ、10番カーデッキの上方は居住甲板となり、その上は船橋甲板となっていた。 本船は、08時30分ごろ中古車両の積荷作業を10番カーデッキから開始し、順次下方の1番カーデッキまで計771台(積荷車両合計1,536台)の積載を行い、15時00分ごろ5番カーデッキ船尾にあるランプウェイ(船と岸壁とを橋渡しする斜道であり、車両が自走して積み降ろしできる荷役設備、以下「ランプ」という。)の揚収作業を始めた。 本船は、15時08分ごろファン付き通風口を含む全ての船倉の通風装置を閉鎖した。 航海士A及び甲板長は、積み残した車両1台を積むこととなり、2人の甲板員がメインデッキ(5番カーデッキ)でランプの準備を始めた。 右舷舷梯付近で舷門当直をしていた甲板員は、15時15分ごろ荷役検数員からカーデッキで煙を発見した旨の連絡を受け、2番船倉の4番カーデッキ(以下「本件船倉」という。)から5番カーデッキに出て来ている煙を認めて船橋に報告した。 本船は、15時16分ごろ火災警報が鳴り、航海士A、甲板長、甲板員等が、船橋からの指示により、3番船倉の4番カーデッキ及び3番カーデッキにある消火ホースを用意した。 航海士A及び甲板長は、3番船倉の4番カーデッキから2番船倉への水密ドアを少し開けて火災の発生場所を確かめようとしたものの、充満している煙及び火炎を認めてすぐに水密ドアを閉め、船橋に火災の状況を報告した。 乗組員は、15時27分ごろ、EHQ(緊急対策室)で点呼を行い、全員の無事が確認され、船長が、火災が発生したことを海上保安部へ通報して消火の援助を要請した。 乗組員は、15時28分ごろ、非常消火ポンプを準備し、隔壁の冷却のため、4番船倉の5番カーデッキにある消火ホースを準備した。 本船では、1番消火区画(2番船倉の1~4番カーデッキ)への炭酸ガス(以下「CO2」という。)の放出による消火の準備が行われ、15時42分ごろ~15時55分ごろの間、CO2が放出された。 救援の11台の消防車及び消防士は、15時59分ごろ本船係留岸壁へ到着した。 海上保安部の消防艇は、16時00分ごろ到着し、本件船倉付近の左舷外板への冷却放水の準備、監視等を実施した。 本船では、16時01分ごろ、右舷外板の火災場所付近の温度計測が行われ、約37℃であった。 全ての乗組員は、下船して岸壁で待機し、消防士4人が、16時13分ごろ~16時18分ごろの間、船内に入って火災現場を調査した。 本船では、16時45分ごろ~16時53分ごろの間及び18時04分ごろ~20時00分ごろまでの間、1番消火区画へのCO2の放出が行われた。 消防士5人は、20時04分ごろ酸素及びCO2の濃度を計測するため、ランプから3番船倉の4番カーデッキに入った。 本船は、20時25分ごろ全乗組員が船内に入り、21時35分ごろ2番船倉の通風口が開放され、22時25分ごろ各船倉の通風ファンを始動し、照明が点灯された。 本船では、消防士により、23時31分ごろ~23時50分ごろまで、3番船倉の4番カーデッキの酸素及びCO2の濃度が計測され、23日04時00分ごろから1番消火区画の強制排気が、07時00分ごろから同区画の開放作業がそれぞれ実施され、08時48分ごろ消防士及び海上保安部職員によって鎮火が確認された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、京浜港横浜第3区の大黒ふ頭T-6岸壁に着岸して中古車両の積荷作業中、本件船倉の本件車両から出火したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。