
| 報告書番号 | MA2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月02日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第八さろま丸転覆 |
| 発生場所 | 北海道佐呂間町サロマ湖漁港第1湖口東方沖 佐呂間町所在のサロマ湖口灯台から真方位100°2,210m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | 本船は、船長、漁労長及び甲板員3人が乗り組み、僚船1隻と共にサロマ湖漁港第1湖口東方沖に設置されたます小型定置網(以下「本件定置網」という。)の型枠の撤去作業を行った。 船長は、船体前部の操縦台の後方で立って操船に当たり、漁労長及び甲板員3人が船体中央部で型枠に繋いでいる掛け綱を外して引き上げる作業を行っていた。 船長は、波を横から受けないように北北東方に船首を向けて波に立てる操船を行い、機関を前進にかけたり、後進にかけたりして調整し、本船を後退させながら、漁労長及び甲板員が掛け綱を左舷側から引き上げる作業を行っていたところ、平成25年9月2日05時35分ごろ、大きい波を数回受けた後、右舷船首から波高約3mの大波を受けて一瞬にして左舷側に転覆した。 乗組員は、全員が海に投げ出され、僚船に船長及び甲板員3人が救助されたが、漁労長が行方不明になった。 漁労長は、その後、救命胴衣を着用して砂浜に漂着し、救助されたが、搬送された病院で溺水による死亡と検案された。 本船は、転覆後、砂浜に打ち上げられた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、北のうねりがある状況下、サロマ湖漁港第1湖口東方沖において、本件定置網の型枠の撤去作業中、右舷船首から波高約3mの波を受けたため、左舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(漁労長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。