JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年09月02日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第八さろま丸転覆
発生場所 北海道佐呂間町サロマ湖漁港第1湖口東方沖  佐呂間町所在のサロマ湖口灯台から真方位100°2,210m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長、漁労長及び甲板員3人が乗り組み、僚船1隻と共にサロマ湖漁港第1湖口東方沖に設置されたます小型定置網(以下「本件定置網」という。)の型枠の撤去作業を行った。
 船長は、船体前部の操縦台の後方で立って操船に当たり、漁労長及び甲板員3人が船体中央部で型枠に繋いでいる掛け綱を外して引き上げる作業を行っていた。
 船長は、波を横から受けないように北北東方に船首を向けて波に立てる操船を行い、機関を前進にかけたり、後進にかけたりして調整し、本船を後退させながら、漁労長及び甲板員が掛け綱を左舷側から引き上げる作業を行っていたところ、平成25年9月2日05時35分ごろ、大きい波を数回受けた後、右舷船首から波高約3mの大波を受けて一瞬にして左舷側に転覆した。
 乗組員は、全員が海に投げ出され、僚船に船長及び甲板員3人が救助されたが、漁労長が行方不明になった。
 漁労長は、その後、救命胴衣を着用して砂浜に漂着し、救助されたが、搬送された病院で溺水による死亡と検案された。
 本船は、転覆後、砂浜に打ち上げられた。
原因  本事故は、本船が、北のうねりがある状況下、サロマ湖漁港第1湖口東方沖において、本件定置網の型枠の撤去作業中、右舷船首から波高約3mの波を受けたため、左舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(漁労長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。