
| 報告書番号 | MA2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年05月20日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第八豊丸漁船琴白丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市岡村島南東方沖 今治市所在のアゴノ鼻灯台から真方位218°1.5海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | A船は、船長A及び機関長Aの2人が乗り組み、工業部品約124tを積み、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示し、来島海峡航路中水道の北口付近を来島海峡航路西口に向けて航行中、機関長Aが船長Aと交代して単独の船橋当直に就いた。 機関長Aは、今治市大角鼻の北方沖で左転し、約10.5~11.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で来島海峡航路に沿う針路とした頃、船首方にB船の白灯を視認した。 レーダーは、0.25Mレンジで前方が約0.5Mまで見えるようにオフセンターとして作動していた。 機関長Aは、自動操舵で西進を続けて来島海峡航路西口を通過し、B船が船首方やや左に接近したとき、B船は同航する操業中の底引き網漁船であり、A船の船橋前面中央に取り付けた作業灯を点灯すれば、B船がA船に気付いて針路を変えるものと思い、作業灯を点灯した。 機関長Aは、B船を船首方やや左50m付近に見る状況となったとき、明かりがついたB船の船首に船首方を向いて作業を行っている人の姿を認め、B船にA船を避航する様子が見られなかったので、急いで右舵約15°を取ったところ、平成25年5月20日21時35分ごろ、岡村島南東方沖において、両船が著しく接近した。 機関長Aは、船体にショックを感じなかったが、船橋左舷側ドアを開けて外に出た後、左舷側至近を船尾方に後退して行くB船を目で追い、B船が左右に少し動揺していたものの、紅色及び緑色等の灯火がついており、B船が操業を続けているものと思い、航行していたところ、21日06時30分ごろ海上保安部から本事故の問合せを受け、その後、岡村島南東方沖において、A船とB船が著しく接近した際、両船が衝突していたことを知った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、今治市岡村港を出港し、今治市大下島南方沖でさわら流し網漁を行っていた。 僚船(以下「C船」という。)の船長(以下「船長C」という。)は、B船の南西方沖でさわら流し網漁を開始し、投網を終えた20時15~20分ごろ、同じく投網を終えたB船がC船に接近して来たので、10分程度、船長Bと会話を行い、20日21時00分ごろ揚網を開始した。 船長Cは、揚網中、B船の作業灯の明かりが見えなかったので、揚網後、B船の操業場所へ向かい、B船が投入した網を見付けて網を懐中電灯で照らしながら移動中、網の南端を示す緑色の点滅灯を取り付けたブイがないことに気付き、船長Bの携帯電話を呼び出したが、応答がなかった。 船長Cは、24時00分ごろ岡村港に帰港後、僚船の船長たちに状況を説明して今後の対応を相談し、僚船と改めて出港してB船の網を回収して帰り、船長Bの家族にB船の状況を知らせるとともに、海上保安庁に118番通報した。 船長Bは、21日16時22分ごろ今治市西浦の海岸に漂着しているところを地元の人に発見されたが、死亡が確認され、死亡推定時刻は21日00時ごろ、死因は溺水と検案された。 B船は、21日05時00分ごろ今治市馬刀潟の海岸に漂着しているところを地元の人に発見された。 B船は、発見された際、舵が右舵一杯、クラッチレバーが後進、スロットルレバーが低速となっていた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、岡村島南東方沖において、A船が西進中、B船がさわら流し網漁を操業中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(琴白丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。