JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-7
発生年月日 2013年07月26日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船EAST LUCKY漁船住吉丸衝突
発生場所 明石海峡西方沖  兵庫県淡路市所在の淡路室津港西防波堤灯台から真方位280°6.3海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 1600~3000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  A船は、航海士Aほか10人が乗り組み、航海士Aが単独で当直に就き、約9ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により、南西進していた。
 航海士Aは、左舷船首方に黄色点滅灯を表示して遅い速力で北北西進するB船を認め、B船がそのうちに左舷側を行き過ぎるものと思い、針路及び速力を保持して航行を続けた。
 航海士Aは、B船が針路を左に変えたように見えたので、急いで機関を微速力前進としたが、平成25年7月26日19時53分ごろ、淡路室津港西防波堤灯台から真方位280°6.3M付近において、A船の船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、約3knの速力でえい網しながら北北西進し、船尾甲板で漁獲物の選別作業を始めた後、右舷船首方にA船の灯火を認めたが、長年の経験から、航行に支障はないものと思い、針路及び速力を保持して航行を続けた。
 船長Bは、ふと右舷方を見たところ、A船の紅灯及び緑灯が見えたので、危険を感じ、えい網中の網を放棄した直後、B船の右舷船尾部とA船の船首部とが衝突した。
原因  本事故は、夜間、明石海峡西方沖において、A船が南西進中、B船が北北西進中、航海士Aが、B船がそのうちに左舷側を通過するものと思い込み、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、A船を認めたものの、漁獲物の選別作業を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。