
| 報告書番号 | keibi2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月26日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船EAST LUCKY漁船住吉丸衝突 |
| 発生場所 | 明石海峡西方沖 兵庫県淡路市所在の淡路室津港西防波堤灯台から真方位280°6.3海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | A船は、航海士Aほか10人が乗り組み、航海士Aが単独で当直に就き、約9ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により、南西進していた。 航海士Aは、左舷船首方に黄色点滅灯を表示して遅い速力で北北西進するB船を認め、B船がそのうちに左舷側を行き過ぎるものと思い、針路及び速力を保持して航行を続けた。 航海士Aは、B船が針路を左に変えたように見えたので、急いで機関を微速力前進としたが、平成25年7月26日19時53分ごろ、淡路室津港西防波堤灯台から真方位280°6.3M付近において、A船の船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、約3knの速力でえい網しながら北北西進し、船尾甲板で漁獲物の選別作業を始めた後、右舷船首方にA船の灯火を認めたが、長年の経験から、航行に支障はないものと思い、針路及び速力を保持して航行を続けた。 船長Bは、ふと右舷方を見たところ、A船の紅灯及び緑灯が見えたので、危険を感じ、えい網中の網を放棄した直後、B船の右舷船尾部とA船の船首部とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、明石海峡西方沖において、A船が南西進中、B船が北北西進中、航海士Aが、B船がそのうちに左舷側を通過するものと思い込み、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、A船を認めたものの、漁獲物の選別作業を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。