JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-7
発生年月日 2014年02月05日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第一吉代丸乗揚
発生場所 千葉県銚子港  千葉県銚子市所在の銚子港一ノ島灯台から真方位038°720m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長ほか4人(日本国籍2人、インドネシア共和国籍2人)が乗り組み、平成26年2月5日07時10分ごろ銚子港を出港し、同港東方沖で操業を開始したものの、11時00分ごろ、荒天のため、操業を終えて帰途についた。
 船長は、レーダー及びGPSプロッターを作動させて操船に当たり、銚子港東防波堤(以下「本件防波堤」という。)まで約2海里(M)の所において、操舵室の後方で魚の選別をしていた乗組員から作業を終えた旨の報告を受け、自動操舵により、本件防波堤の北方に向ける真方位約239°の針路とし、対地速力を約10ノットへ増速した。
 船長は、ふだん、本件防波堤まで約0.5Mの所で魚の選別作業終了の報告を受けた際に自動操舵から手動操舵へ切り替えていたので、入港準備として操舵装置のリモコンを準備し、オートパイロットスタンドの操作切り替えダイヤルをオートからリモートに切り替えたものの、リモコンの舵角操作ダイヤルを中立位置に戻す操作を失念し、本船は、リモコンで操作できる状態とならず、自動操舵で航行しており、北西風及び風浪の影響で流され、本件防波堤に向かって航行する状況となった。
 船長は、天気予報の放送時間が近くなり、明日の操業の可否判断の参考とするため、操舵室右舷側後部にあるテレビの電源を入れて気象情報の入手を始めた。
 船長は、操舵室後部で作業していた機関長が叫んだので、船首方を見たところ、本件防波堤まで約15mに接近しており、主機操縦ハンドルを後進一杯へ引いたものの、11時50分ごろ本船船首が本件防波堤に乗り揚げた。
 船長は、後進としたところ、本船が離礁したので、銚子港へ向かい、機関長へ船首の損傷状況及び浸水の有無を調査するように指示した。
 機関長は、冷凍庫への浸水を認めてポンプで排水を行った。
 本船は、入港後、来援した消防車及び僚船のポンプで排水作業が行われ、破口への防水措置が施された。
原因  本事故は、本船が、銚子港東方沖を自動操舵で銚子港に向けて西南西進中、船長が、テレビを見て気象情報を入手していたため、本件防波堤まで約15mに接近して気付き、後進をかけたものの、本件防波堤へ乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。