
| 報告書番号 | MA2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年01月04日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船SHARROW BAY漁船仁徳丸衝突 |
| 発生場所 | 新潟県佐渡市両津港内 両津港北防波堤灯台から真方位010°1,080m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | 貨物船SHARROW BAYは、船長、一等航海士ほか16人が乗り組み、荒天避難のために新潟県佐渡市両津港で錨泊中、また、漁船仁徳丸は、船長ほか4人が乗り組み、同市両津漁港に向けて西南西進中、平成26年1月4日04時20分ごろ、両津港において、両船が衝突した。 SHARROW BAYは、右舷船尾部外板に凹損及び擦過傷を生じ、仁徳丸は、船首部に圧損を生じたが、両船共に死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、両津港において、A船が錨泊中、B船が自動操舵で西南西進中、航海士Aが見張りを適切に行わず、また、船長Bが居眠りに陥って航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 航海士Aが、見張りを適切に行っていなかったのは、船橋内の操舵装置の前に立って見張りを行っていたが、船橋内からは後方の見張りが行えなかったものの、冬場で寒いので、ウイングに出て後方を確認していなかったことによるものと考えられる。 船長Bが、居眠りに陥って航行したのは、眠気を感じた際、我慢できるものと思い、窓を開けただけで椅子に座って操船を続けたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。