JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-7
発生年月日 2014年01月04日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船SHARROW BAY漁船仁徳丸衝突
発生場所 新潟県佐渡市両津港内  両津港北防波堤灯台から真方位010°1,080m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 3000~5000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  貨物船SHARROW BAYは、船長、一等航海士ほか16人が乗り組み、荒天避難のために新潟県佐渡市両津港で錨泊中、また、漁船仁徳丸は、船長ほか4人が乗り組み、同市両津漁港に向けて西南西進中、平成26年1月4日04時20分ごろ、両津港において、両船が衝突した。
 SHARROW BAYは、右舷船尾部外板に凹損及び擦過傷を生じ、仁徳丸は、船首部に圧損を生じたが、両船共に死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、両津港において、A船が錨泊中、B船が自動操舵で西南西進中、航海士Aが見張りを適切に行わず、また、船長Bが居眠りに陥って航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 航海士Aが、見張りを適切に行っていなかったのは、船橋内の操舵装置の前に立って見張りを行っていたが、船橋内からは後方の見張りが行えなかったものの、冬場で寒いので、ウイングに出て後方を確認していなかったことによるものと考えられる。
 船長Bが、居眠りに陥って航行したのは、眠気を感じた際、我慢できるものと思い、窓を開けただけで椅子に座って操船を続けたことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。