JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2012年11月02日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船SHINLINE 6衝突(岸壁)
発生場所 千葉県木更津港の木更津公共ふ頭北西端  千葉県君津市所在の木更津港防波堤西灯台から真方位105°2,500m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  本船は、船長ほか19人が乗り組み、合板を約2,998㎥積載し、船首約4.7m、船尾約4.8mの喫水により、木更津港外の錨地を出発し、木更津公共ふ頭G岸壁(以下「本件岸壁」という。)に向かった。
 船長は、船橋で操船指揮に当たり、三等航海士を機関操作に、当直甲板手を操舵にそれぞれ当たらせ、木更津港内に入って航路を東進し、船首と木更津公共ふ頭北西端までの距離が約300mとなったとき、機関を種々に使用して速力を減じ、本件岸壁に向かって約2ノットの速力で航行した。
 本船は、減速後、左舷正横から風速約13m/sの北の風を受けて次第に右舷方に圧流されるようになったことから、船長が船首を木更津公共ふ頭から離そうとしたが、木更津公共ふ頭に向かう態勢で徐々に接近し、平成24年11月2日06時55分ごろ右舷前部が木更津公共ふ頭北西端に衝突した。
原因  本事故は、本船が、木更津港において、本件岸壁に着岸作業中、左舷正横から風速約13m/sの北の風を受け、右舷方の木更津公共ふ頭に向けて圧流されたため、木更津公共ふ頭北西端に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。